障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-8-  (注)支給対象障害者以外の労働者のために事業主が契約していた住宅や、支給対象障害者が賃借していた住宅を事業主が借り換えするもの等は、支給対象となりません。ただし、支給対象障害者(内定者を含みます)が住環境や通勤環境を確認するため、6か月以内の期間において試行的に賃貸借している住宅を事業主が借り換えする場合は、対象となります。(3)申請住宅から事業所までの移動時間が10分程度の距離であること、およびこの間の通勤方法は支給対象障害者が徒歩または車いす等で通勤できる場合に限ること  (注)申請住宅から事業所までの通勤方法が、公共交通機関、自動車、自転車、車の送迎等の場合は、支給対象となりません。(4)申請住宅からの移動環境、住宅設備等において、支給対象障害者の障害特性に配慮した住宅であること(5)支給対象障害者が入居している住宅であること  (注)住民基本台帳法第22条(転入届)または第23条(転居届)に規定する届出を行っていること。(世帯用住宅においては(6)に該当する方を含みます)(6)世帯用については、支給対象障害者が次のイからニまでに掲げるいずれかの者と同居する住宅であることイ 配偶者ロ 6親等以内の血族の者ハ 3親等以内の姻族の者ニ イからハ以外の者で機構がやむを得ないと認める者

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