障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
14/136

-9-4 支給対象費用この助成金の支給対象費用は、次のように算定します(1円未満切捨て)。【支給対象費用の算定式】賃借面積が基準面積(注①)以下のもの  支給対象費用 = 支給対象住宅の賃借料(注②)賃借面積が基準面積(注①)を超えるもの  支給対象費用 =支給対象住宅の賃借料(注②)×基準面積(注①)÷賃借面積(注①)「基準面積」    「基準面積」は、次のとおりです。    世帯用住宅  :1戸あたり74㎡(北海道内は1戸あたり78㎡)    単身者用住宅 :1人あたり28㎡(注②)「賃借料」    「賃借料」は、支給対象となる住宅の所在地と同一地域および同様の規模である住宅の賃借料を勘案して、機構が認める1か月分の賃借料(権利金、敷金、礼金、保証金、共益費、仲介手数料、駐車場料その他これらに類するものを除きます)です。イ  支給対象とならない住宅  申請住宅が次に掲げる(イ)から(二)までに該当する場合は支給対象となりません。(イ) 支給対象障害者、その配偶者またはその1親等以内の親族が所有する住宅(ロ) 事業主(代表者および役員を含みます)が所有する住宅(ハ) 当該住宅の賃貸人から賃借している者から賃借(以下、「転貸借」といいます)する住宅(転貸借について当該賃貸人が承認しており、当該賃借料と転貸借に係る賃借料が同額である等、機構が認める場合を除きます)(ニ) 住宅の賃貸借契約の相手方が次の(1)から(6)までに掲げるいずれかに該当する場合の住宅 (1)事業主の総株主または総社員の議決権の過半数を有する親会社 (2)事業主が総株主または総社員の議決権の過半数を有する子会社 (3)事業主が法人の場合  ① 事業主の役員  ② 事業主の役員の配偶者  ③ 事業主の役員の1親等の親族  ④ 次の者が役員である法人    a 事業主の役員    b 事業主の役員の配偶者    c 事業主の役員の1親等の親族 (4)事業主が個人の場合  ① 事業主の配偶者  ② 事業主の1親等の親族  ③ 次の者が役員である法人    a 事業主の配偶者    b 事業主の1親等の親族  【留意事項】

元のページ  ../index.html#14

このブックを見る