障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-13-(1 )支給請求書の提出期限支給請求書の提出期限は、それぞれの支給請求対象期間(注)を経過した翌月の末日です。(注)支給請求対象期間とは、起算月(5の(2)に記載した住宅の賃借が行われた日の属する月の翌月)支給請求を行う場合は、支給請求対象期間ごとに支給請求書および添付書類を提出してください。提出書類は、84ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。(2 )支給請求ができない場合イ 支給請求対象期間を通じて支給対象障害者が自己都合離職等(注)により支給請求対象期間を通じて1日も当該住宅を使用しなかった場合は、支給請求はできません。(注)自己都合離職等にあっては、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇および雇用保険法施(3 )支給請求ができない場合の手続(支給の継続を希望する場合)支給対象障害者の離職等により支給請求対象期間内を通じて1日も住宅を使用しなかった場合は、その支給請求対象期間に係る支給請求書の提出に代えて、「支給対象措置の不実施等に関する届出」(様式第557号)(以下「不実施届」といいます)を都道府県支部に提出してください。ただし、2回続けて不実施届を提出した場合は支給終了となり、以降の助成金は支給しません。(4 )不支給次のイからハまでに掲げるいずれかに該当した場合は不支給とします。イ 支給対象事業主、支給対象障害者または支給対象措置の要件に適合していない場合ロ 支給決定を行おうとする日の属する年度の前年度において障害者の雇用の促進等に関する法律第53条に規定する障害者雇用納付金の納付義務のある事業主であって、当該納付義務に係る障害者雇用納付金を納付していない場合(延納納付を行っている事業主については当該延納に係る納付金を納付していない場合、また、支給決定を行おうとする日が4月1日から同年の5月15日までの間に該当する事業主については当該日の属する年度の前々年度について納付義務がある事業主であって、当該納付義務に係る障害者雇用納付金を納付していない場合)7 支給請求ロ 認定後に事業主が支給対象とならない事業主(3ページの【留意事項】を参照)のいずれかに該当することとなった場合は、その支給請求対象期間以降の助成金の支給請求はできません(支給終了とします)。から起算して6か月ごとをいいます。行規則第36条に規定する理由(95ページ参照)以外の理由により離職した場合に限ります。(注)支給請求書提出後、支給決定の日までの間に支給対象障害者が上記(2)の(注)に記載した自己都合離職等により雇用されていない場合を含みます。ただし、自己都合離職等をした支給対象障害者に代わり、他の障害者である雇用障害者を支給対象障害者とし、機構がこれを認める場合を除きます。 また、支給請求期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により退職した場合も不支給とします。

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