障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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機本都道府県支部:機構の支部(47都道府県に設置されている都道府県支部高齢・障害者業務課等)をいいます。この助成金に関する事業主等からの相談や提出書類の受理・点検などの窓口業務を行っています。 支給対象となる措置等について このごあんないの中で使用される略称・用語等の説明このパンフレットに記載した助成金の支給対象となるのは、雇用する障害者個々の障害特性により通勤が困難であるため、事業所の近隣に障害に配慮された住宅の賃借、通勤用のバスもしくは自動車の購入または駐車場の賃借など、通勤を容易にする措置を講じなければ雇用継続が困難であると認められる場合です。助成金の支給対象に係る適否は、個々の認定申請ごとに、対象となる障害者の障害特性による通勤困難性のほか、認定申請時における住居から事業所までの距離・時間・公共交通機関および通勤の状況、配慮する措置等について総合的に判断します。このため、単に障害があるという理由のみでは、支給対象とならない場合があります。また、通勤が困難である理由が、障害者以外の労働者にとっても困難であるなど、対象障害者の障害特性による理由以外の理由が含まれる場合は、支給対象となりません。なお、申請時点において対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。※詳細は各助成金のページおよび留意事項をご覧ください。構:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の略称です。部:機構本部の略称です。この助成金の審査・支給決定や支払などの業務を行っています。事業主:常時雇用する労働者を雇用する事業主をいい、国、地方公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2に記載する特殊法人は、この助成金の対象となる事業主には含まれません。労働者:助成金制度における「労働者」とは、雇用期間の定めがないもしくは1年を超える期間を定めて雇用されている方(1年を超えて雇用されると見込まれる方を含む)で、かつ週所定労働時間が20時間以上(精神障害者にあっては15時間以上)である労働者をいいます。このうち「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短い労働者であって、週所定労働時間が20時間以上30時間未満(精神障害者にあっては15時間以上30時間未満)である労働者をいいます。また、この助成金の支給対象となる障害者が労働者に該当するかどうかは、対象となる期間における各月ごとの実際の労働時間が月80時間以上(精神障害者にあっては月60時間以上)の月が半分を超えていることにより判断します。 (障害者試行雇用事業に基づく、いわゆる「トライアル雇用」の期間において、週所定労働時間が上記に該当する場合は助成金制度における労働者と判断します。)認定申請:「障害者助成金の受給資格認定申請」の略語です。 助成金を受給するためにはまず認定申請の手続きを行い、認定されることが必要です。は じ め に

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