障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-15-ヘ 保留解除後の支給請求および支給額 (イ)保留解除後の支給請求に係る手続きは、保留解除事由発生日の属する月の初日から起算して6か月ずつ経過した期間ごとに、当該期間の末日の属する月の翌月末日までに支給請求を行わなければなりません。(ロ)保留解除事由発生日が月の初日を除く各日である場合、保留解除事由発生日の属する月における支給対象となる措置を行った日数により、その月の支給対象費用を算出します。(6 )支給の条件次のイからニまでに掲げる事項が支給の条件となります。この条件のいずれかに違反すると、支給が終了または認定が取り消され、助成金の全部または一部を返還していただくことがあります。なお、これらのほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。イ 支給請求に関すること  事業主は、支給請求対象期間の末日の属する月の翌月末までに支給請求書を提出しなけれロ 助成金の不支給に関すること  支給請求対象期間経過後1か月以内に支給請求書が提出されない場合は、当該支給請求対象期間に係る助成金は支給しません。また、支給請求書が所定の提出期限までに提出されないことが2回続いた場合は、以降の助成金は支給しません。  なお、7(3)の不実施届が提出された場合と支給請求書が提出されない場合が続いた場合も、上記と同様支給請求書が2回続いて提出されない場合とみなし、以降の助成金は支給しません。ハ 事業計画の変更に関すること (イ)事業主は、受給資格の認定に係る事業計画を変更する場合は、下記9の事業計画の変更手続を行わなければなりません。(ロ)事業主は認定に係る事業計画を、当該支給決定日の前に所定の手続を経ずに変更してはなりません。ニ 調査への協力に関すること  事業主は、障害者の雇用の促進等に関する法律第52条第2項に規定する資料の提出のほか、機構が必要に応じて実施する住宅の賃借状況および使用状況についての調査に協力しなければなりません。(7)支給の終了イ 助成金の支給を受けている事業主が次の(イ)から(チ)までに掲げるいずれかに該当する場合には、該当するに至った日の翌日以降の助成金の支給を終了することになります。(イ)事業主が助成金の支給終了を申し出た場合(ロ)偽りその他不正の行為により、1回目以後の助成金の支給を受けたまたは2回目以後の助成金の支給を受けようとした場合(ハ)1回目の助成金の支給決定後に、事業主が支給対象とならない事業主(3ページの【留意事項】を参照)のいずれかに該当することとなった場合(ニ)支給条件に違反した場合(やむを得ない事由があると機構が認める場合(注)を除きます)ばなりません。

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