障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-16-8 助成金の返還(1 )助成金の返還要件(イ)支給終了の通知を発出した日の翌日から、5年経過後の応当日までの期間において、こ(ホ)事業主の倒産等により、助成金を支給することができなくなった場合(ヘ)支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により退職した場合(ト)2回連続で不支給決定を決定した場合(チ)(イ)から(ト)までに掲げるもののほか、事業主の責めに帰すべき事由がある場合ロ 支給終了の通知  機構は、上記イの(イ)以外の理由により支給を終了する場合は、文書により事業主に通知します。ハ 偽りその他不正の行為により支給を終了した場合の取扱い  上記イの(ロ)の理由により支給終了となった場合は、次の措置を執り、次の(イ)および(ロ)については、文書により通知します。の助成金およびその他の障害者雇用納付金関係助成金を支給しないこと(ロ)上記(イ)の不支給期間に支給が継続している他の助成金については、不支給措置(支給終了)とすること(ハ)事業主の名称等を当機構ホームページで公表し、さらに悪質な場合は刑事事件として告訴する場合があることこの助成金の支給を受けた事業主が、次のイからニまでに掲げるいずれかに該当する場合は、支給した助成金の全部または一部を返還していただきます。イ 支給決定後に、この助成金の認定が取り消された場合ロ 偽りその他不正の行為により、助成金の支給を受けた場合ハ 支給条件に違反等し、支給済みの助成金に返還額が生じた場合(やむを得ない事由があると機構が認める場合を除きます)ニ 助成金を支給すべき額を超えて助成金の支給を受けた場合(過誤請求等に起因する場合も含みます)ホ その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合(2 )偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた場合の取扱い上記(1)のロの理由により助成金の返還措置を講じられた場合は、次の措置を執り、次のイからハまでについては返還通知書と併せて文書により通知します。イ 支給に係る助成金の受給資格の認定取消または支給終了の措置を執ることロ 返還の通知を発出した日の翌日から5年経過後の応当日までの期間において、この助成金およびその他の障害者雇用納付金関係助成金を支給しないこと(注)「やむを得ない事由があると機構が認める場合」とは、上記(6)の支給条件のイ、ロおよびハの(イ)に掲げる提出または手続の期限に事業主の責めに帰することのできない理由で遅延することとなった場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認める場合をいいます。

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