障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-17-9 事業計画の変更手続ハ 上記ロの不支給期間に支給が継続している助成金について不支給措置(支給終了)とすることニ 支給した助成金の返還のほか、延滞金を徴収することホ 事業主の名称等を当機構ホームページで公表し、さらに悪質な場合は刑事事件として告訴する場合があること認定申請または支給請求に係る事業計画の変更がある場合は、原則として当該変更を実施する前日までに、変更届(様式第552号)の提出が必要です。また、変更を証明する書類が必要な場合は、当該書類を添付しなければなりません。なお、「事業計画の変更」とは、原則として次のイからトまでに掲げるものをいいます。イ 事業主名、代表者、事業主所在地、事業所名および事業所所在地の表記の変更ロ 事業主の合併、統廃合、事業の譲渡等に伴う事業主名、代表者または事業主所在地の変更ハ 支給対象障害者の労働時間の変更(雇用契約の変更)または転勤もしくは出向等勤務形態の変更に伴う、事業所名または事業所所在地の変更ニ 支給対象障害者の変更(支給対象住宅の賃貸借契約を継続したまま、当該住宅に他の障害者を居住させることにより、支給対象障害者当該他の障害者に変更することをいいます)ホ 助成金振込先の変更ヘ 措置の軽微な変更(住宅の所有者・契約の相手先の変更、賃借料の変更、契約の更新(契約期間)、賃借料の振込先の変更、障害者からの徴収額の変更、通勤経路の変更等をいいます)ト 世帯用から単身者用または単身者用から世帯用への変更および支給対象住宅の変更(原則として、変更に係る住宅の賃貸借契約締結日が支給請求対象期間内である場合に限ります)この際の認定または支給決定にあたっては、この届出の内容を審査して行います。※変更届に添付する提出書類については、82ページを参照してください。①重度障害者等用住宅の賃借助成金

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