障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-18-1 支給対象事業主等2 支給対象障害者3 支給対象となる措置等②人事異動等の場合であって、異動辞令等により、通勤が困難になった理由が人事異動等によるものであることが明らかであると機構が認める場合この助成金の支給対象事業主等は次の事業主等です。支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主または当該事業主で構成する事業主団体(以下「事業主等」といいます)で、次のいずれにも該当する事業主等です。(1)障害により通勤することが容易でない5人以上の支給対象障害者を特別の構造または設備を備えた同一の住宅に入居させなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業主等(2)(1)の住宅に支給対象障害者の通勤を容易にするための指導、援助等の業務を担当する者(指導員)を当該住宅に専任して配置(原則として同一敷地内に居住するものに限ります)しなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業主等支給対象となる障害者は、4ページの「3 支給対象障害者」に記載した者であって、かつ、事業主等が下記「3 支給対象となる措置」を行わなければ、障害により通勤することが困難であるため、適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める者です。なお、助成金の認定申請日時点において支給対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合(注)を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。(注)「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、次の場合をいいます。①支給対象障害者が中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であって、障害者手帳もしくは指定医または産業医(精神障害者の場合は主治医)の診断書により通勤が困難になった理由が障害の進行等によるものであることが明らかであると機構が認める場合(1 )支給対象となる措置支給対象となる措置は、特別の構造または設備を備えた住宅(グループホームは除きます)に、事業主等が指導員を配置するものであって、当該指導員の配置を行わなければ、障害により公共交通機関等を使用する通勤が困難であるため、その支給対象障害者の適当な雇用を継続することが困難であると機構が認めるものをいいます。支給対象となる指導員の業務は、当該住宅に入居した5人以上の支給対象障害者の通勤を容易にするための指導、援助であって、通勤が確実に行われるようにする日常的な健康管理、生活指導、援助等の業務を含みます。また、配置する指導員数は、下記(2)の表中「支給対象障害者」欄に記載した人数に応じた「指導員の数」欄の記載人数となります。② 指導員の配置助成金

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