障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-19-4 支給対象費用指導員の数1人2人以下雇用保険の適用を受ける者についてはこの限りではありません))が指導員となる場合なお、指導員および支給対象障害者の居住地については、住民基本台帳に登録されていることが必要です。(2 )支給対象となる指導員の数支給対象となる指導員の数は、住宅に入居させる支給対象障害者数に応じた次表の人数です。(3 )支給対象とならない措置次のイからハまでに掲げる者が指導員となる場合は、この助成金の支給を受けることはできません。イ 事業主等(法人の代表者もしくは役員等、家事使用人または事業主等と同居の親族(ただし、ロ 支給対象となる指導員が、この助成金の支給期間中に、次の助成金の業務を兼務する場合(イ)他の支給対象障害者に係るこの助成金の業務(ロ)障害者介助等助成金の職場介助者の配置または委嘱助成金の業務(ハ)平成27年4月9日以前の職業コンサルタントの配置または委嘱助成金の業務(ニ)平成27年4月9日以前の在宅勤務コーディネーターの配置または委嘱助成金の業務ハ この助成金のほか、次の助成金の支給対象障害者が、それぞれの助成金の支給期間内において、この助成金の指導員となる場合 (イ)職場介助者の配置または委嘱助成金(ロ)職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金(ハ)平成27年4月9日以前の職業コンサルタントの配置または委嘱助成金(ニ)平成27年4月9日以前の在宅勤務コーディネーターの配置または委嘱助成金この助成金の支給対象費用は、次のように算定します。【支給対象費用の算定式】支給対象費用 =支給期間の各月に指導員に対して支払われる賃金(注)支給対象障害者数5人以上9人以下10人以上19人以下以下支給対象障害者が10人増すごとに指導員を1人を加えた人数を限度とする。(注)「支給期間の各月に指導員に対して支払われる賃金」とは、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金に算入するものに限るものとし、欠勤または早退等による賃金の減額控除がある場合は、これに相当する額を差し引いた額とします。

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