障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-20-【留意事項】(1 )助成率、支給限度額等イ 助成金の支給額は、上記4の支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)、または次表の支給限度額のいずれか低い額です。ロ 支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、国、地方公共団体、独立行政法人および地方独立行政法人から補助金等の支給を受ける場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に助成率を乗じて得た額または上記イの支給限度額のいずれか低い額です。(2 )支給期間イ 支給期間は10年間とし、指導員を初めて配置した日の属する月の翌月(以下「起算月」といいます)の初日から起算した支給期間を支給対象期間(指導員を配置している場合に限ります)とします。5 支給額および支給期間等支給限度額イ  支給対象費用として算定する月の要件  指導員の配置に係る支給対象費用を算定する月は、支給期間の各月の指導員の出勤割合(当該月の所定労働日数に占める出勤日数の割合をいいます)が6割以上であり、かつ、1暦月のうち5人以上の支給対象障害者が各自出勤した日が1日以上ある場合であって住宅に入居している場合について算定します。  ただし、支給期間の各月の中途で指導員が変更され、それぞれの指導員の出勤割合が6割未満の場合は、それぞれの指導員の合計の出勤割合が6割以上であれば、出勤割合が6割以上ある月とみなします。  なお、この場合、1日の所定労働時間の半分以上勤務した日は、出勤日として取り扱います。  また、次の(イ)から(ホ)までに掲げる日は支給対象障害者については出勤日として取り扱いますが、指導員については、各号の理由により全休した月は、出勤割合を満たさないものとして取り扱います。 (イ)労働基準法第39条に基づく年次有給休暇、同法第65条に定める産前産後の休業により休んだ日(ロ)人工透析のために勤務することができなかった日および精神障害者にあっては主治医が指定する日に通院した日(ハ)育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める休業により休んだ日(ニ)業務上負傷しまたは疾病にかかり療養のために休業した日(ホ)慶弔による休暇、夏季休暇といった特別休暇等であって、就業規則または雇用契約書等において公休日に準じた取扱いとする旨が明記されている休暇により休んだ日ロ  指導員の変更が支給対象月の途中であった場合  支給期間の各月の中途で指導員が変更された場合は、変更前または変更後のいずれかの指導員が上記イの出勤割合を満たしているときはその満たしている指導員の賃金を、また、いずれの指導員も出勤割合を満たしていないときは、いずれか高い賃金を支給対象費用とします。助成率3/4配置1人につき月15万円支給期間10年間

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