障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-21-6 認定申請  ただし、上記期間のうち、支給対象障害者の自己都合離職等により指導員を配置しなくなった場合は、当該事象の発生した時期に応じて次の(イ)から(ハ)に掲げるとおり取り扱います。 (イ)起算月から6か月以内に配置しなくなった場合は、配置した期間があったとしても支給請求対象期間(下記7の(1)の注を参照してください)すべてに係る助成金は支給しません。(ロ)起算月から6か月を経過した後、かつ起算月から12か月以内に配置しなくなった場合は、起算月から6か月経過後に配置した期間があったとしても、起算月から6か月経過後の支給期間に係る助成金は支給しません(ただし、起算月から6か月以内に指導員を配置している場合は、その支給請求対象期間における助成金は支給します)。(ハ)起算月から12か月を経過した後に配置しなくなった場合は、その指導員を配置していた期間に係る助成金を支給します。ロ 10年の支給期間中に指導員の変更があった場合の後任の指導員に係る支給期間は、10年の支給期間の残余の期間となります。  この場合、前任の指導員の配置に係る助成金は前任の指導員の配置を終了した日の属する月まで支給し、後任の指導員の配置に係る助成金は後任の指導員を配置した日の属する月から支給します。(1 )認定申請書の提出期限認定申請書の提出期限は、指導員の配置を行おうとする日の前日までです。認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。添付書類については、85ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。(2 )認定の条件次のイからハまでに掲げる事項が認定の条件となります。この条件のいずれかに違反すると、認定が取り消され、助成金の受給はできなくなりますので、注意してください。なお、これらのほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。イ 事業計画の実施記録の作成に関すること  事業主等は、業務日誌等を作成し、認定に係る事業計画の実施状況を記録、保管しなければなりません。ロ 事業計画の変更に関すること(イ)事業主等は、受給資格の認定に係る事業計画を変更する場合は、下記9の事業計画の変更手続を行わなければなりません。(ロ)事業主等は認定に係る事業計画を、当該認定日の前に所定の手続を経ずに変更してはなりません。ハ 事業主等は、支給対象障害者(4ページの3を参照)の出勤状況および賃金の支払状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)を整備保管しなければなりません(3 )認定の取消しイ 受給資格の認定を受けた事業主等が次の(イ)から(ヘ)までに掲げるいずれかに該当す

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