障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-22-7 支給請求る場合は、当該受給資格の認定を取り消す場合があります。(イ)認定の取消しを申し出た場合(ロ)偽りその他不正の行為により助成金の認定を受け、または第1回目の支給請求を行った場合(ハ)認定条件に違反した場合(やむを得ない事由があると機構が認める場合(注)を除きます)(注)「やむを得ない事由があると機構が認める場合」とは、上記(2)のロの(イ)に規定する手続の期限に事業主等の責めに帰することのできない理由で遅延することとなった場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主等がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認める場合をいいます。(ニ)認定後、第1回目の支給請求に係る支給決定前に事業主等が支給対象とならない事業主等  (3ページの【留意事項】を参照)のいずれかに該当することとなった場合(ホ)1回目の支給請求期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により退職した場合(ヘ)その他事業主等の責めに帰すべき事由がある場合ロ 認定取消の通知  機構は、受給資格の認定を取り消した場合は、助成金受給資格認定取消通知書により、事業主等に通知します。ハ 偽りその他不正の行為により助成金認定を受けた場合の取扱い  上記イの(ロ)の理由により認定の取消しを行った場合は、次の措置を執り、下記(イ)および(ロ)については助成金受給資格認定取消通知書と併せて文書により通知します。(イ)認定取消の通知を発出した日の翌日から、5年経過後の応当日までの期間において、この助成金およびその他の障害者雇用納付金関係助成金を支給しないこと。(ロ)上記(イ)の不支給期間に支給が継続している他の助成金については、不支給措置(支給終了)とすること。(ハ)事業主等の名称等を当機構ホームページで公表し、さらに悪質な場合は刑事事件として告訴する場合があること。(1 )支給請求書の提出期限支給請求書の提出期限は、それぞれの支給請求対象期間(注)を経過した翌月の末日までです。   (注)支給請求対象期間とは、起算月(5の(2)のイに記載した指導員を初めて配置した日の属する支給請求を行う場合は、支給請求対象期間ごとに支給請求書および添付書類を提出してください。提出書類は、86ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。(2 )支給請求ができない場合イ 支給請求対象期間内を通じて3の支給対象となる措置が行われなかった場合ロ 支給請求対象期間内を通じて支給対象障害者が自己都合離職等(以下「離職等」といいます)により支給対象障害者から5人未満となっている場合(離職等(注)した支給対象障害者に代わり、支給対象障害者の要件に該当する他の障害者を支給対象障害者として機構が認めた月の翌月)から起算して6か月ごとをいいます。

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