障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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委支給請求:「障害者助成金の支給請求」の略語です。 助成金を受給するためには認定を受けた後、支給請求を行うことが必要です。嘱:この助成金において「委嘱」とは、対象となる障害者が必要とする機会に必要な援助を行いうる体制を整備するためのみに、その常用労働者以外の者を特定の任におくこと、または特定の資格を有する者等に業務の実施を委任することをいいます。人事異動等:労働者が一の事業主の事業所間および事業所内で転勤、配置転換等により地位、勤務形態および職務内容等が変更になることをいい、人事発令を伴わない事業所移転の場合、申請日時点において雇用されて6か月を超える期間が経過しない場合を除きます。:事業主等に対して支給対象障害者の雇用継続義務を課す期間をいい、助成金ごとに以下の対象障害者等雇用継続義務間期とおりとなります。  ① 通勤用バスの購入助成金支給決定年月日から起算して2年間  ② 通勤用自動車の購入助成金支給決定年月日から起算して2年間:助成金の対象となった施設等のうち、取得額が 50万円以上の場合、取得した日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数(以下「法定耐用年数」といいます。)の2分の1の期間以上にわたり、助成金を支給した事業所で支給対象障害者のために使用しなければならない期間です。なお、取得額が50万円未満の場合は、対象障害者等雇用継続義務期間と同一とします。対象施設設備等処分制限期間

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