障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
32/136

-27-4 支給対象費用  (注)申請住宅から事業所までの通勤方法が、公共交通機関、自動車、自転車、車の送迎等の場合は、支給対象となりません。  (注1)支給対象障害者以外の労働者と同じ額の住宅手当が支払われる場合(支給対象障害者とその他の労働者の住宅手当の額に差がない場合)は、支給対象となりません。  (注2)就業規則等の作成および届出義務のない事業主の場合も、この助成金を受給するためには就業規則等の作成および労働基準監督署への届出が必要です。【支給対象費用の算定式】支給対象費用 = 住宅手当の支払に要する費用(支給対象障害者以外の労働者に通常支払われる         住宅手当の限度額を超えて支払う費用)(注)(注)「住宅手当の支払に要する費用」とは、同じ賃料の住宅を自ら借り受け、その賃料を支払った場合に支給対象障害者に対して支払われる住宅手当の額(住宅の賃料に相当する額を上限とします)から、支給対象障害者が勤務する事業所において、支給対象障害者以外の労働者に通常支払われる住宅手当の限度額を差し引いて得た額です。イ  支給対象とならない住宅  申請住宅が次の(イ)から(ヘ)に掲げるいずれかに該当する場合は支給対象となりません。  (イ) 支給対象障害者、その配偶者およびその1親等以内の親族の所有に属する場合  (ロ) 事業主(代表者および役員を含みます)の所有に属する場合  (ハ) 当該住宅の賃貸借契約の相手方が次の(イ)から(へ)までに掲げるいずれかに該当する場合   1 事業主の総株主または総社員の議決権の過半数を有する親会社   2 事業主が総株主または総社員の議決権の過半数を有する子会社   3 事業主が法人の場合    ① 事業主の役員    ② 事業主の役員の配偶者    ③ 事業主の役員の1親等の親族    ④ 次の者が役員である法人     a 事業主の役員は支給対象障害者が徒歩または車いす等で通勤できる場合に限ること。(3)申請住宅からの移動環境等において、支給対象障害者の障害特性に配慮した住宅であること。(4)支給対象障害者以外の労働者が住宅を賃借した場合に通常支払われる住宅手当の限度額を超えた住宅手当の支払(注1)を、就業規則等(注2)に定めた上で行っていること。(5)申請住宅に支給対象障害者が移転することについて、住民基本台帳法第22条(転入届)または第23条(転居届)に規定する届出を行っていること。この助成金の支給対象費用は、次のように算定します。【留意事項】

元のページ  ../index.html#32

このブックを見る