障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-31-(5 )支給請求の保留支給請求の保留に係る要件等は、重度障害者等用住宅の賃借助成金と同じです(14ページの7の(5)を参照してください)。(6 )支給の条件次のイからニまでに記載した事項が支給の条件となります。この条件のいずれかに違反すると、支給が終了または認定が取り消され、助成金の全部または一部を返還していただくことがあります。なお、このほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。イ 支給請求に関すること  事業主は、支給請求対象期間の末日の属する月の翌月末までに支給請求書を提出しなければなりません。ロ 助成金の不支給に関すること  支給請求対象期間経過後1か月以内に支給請求書が提出されない場合は、当該支給請求対象期間に係る助成金は支給しません。また、支給請求書が所定の提出期限までに提出されないことが2回続いた場合は、以降の助成金は支給しません。  なお、7(3)の不実施届が提出された場合と支給請求書が提出されない場合が続いた場合も、上記と同様支給請求書が2回続いて提出されない場合とみなし、以降の助成金は支給しません。ハ 事業計画の変更に関すること (イ)事業主は、認定に係る事業計画を変更する場合は、下記9の事業計画の変更手続を行わなければなりません。(ロ)事業主は、認定に係る事業計画を、当該支給決定日の前に、所定の手続を経ずに変更してはなりません。ニ 調査への協力に関すること  事業主は、障害者の雇用の促進等に関する法律第52条第2項に規定する資料の提出のほか、機構が必要に応じて実施する住宅手当の支払状況等についての調査に協力しなければなりません。(7)支給の終了支給の終了に係る要件等は、重度障害者等用住宅の賃借助成金と同じです(15ページの7の(7)を参照してください)。助成金の返還要件等は、重度障害者等用住宅の賃借助成金と同じです(16ページの8を参照してください)。8 助成金の返還

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