障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
37/136

-32-9 事業計画の変更手続認定申請または支給請求に係る事業計画の変更がある場合は、原則として当該変更を実施する前日までに、変更届(様式第552号)の提出が必要です。また、変更を証明する書類が必要な場合は、当該書類を添付しなければなりません。なお、「事業計画の変更」とは、原則として次のイからホまでに掲げるものをいいます。イ 事業主名、代表者、事業主所在地、事業所名または事業所所在地の表記の変更ロ 事業主の合併、統廃合、事業の譲渡等に伴う事業主名、代表者または事業主所在地の変更ハ 支給対象障害者の労働時間の変更(雇用契約の変更)または転勤もしくは出向等勤務形態の変更に伴う、事業所名または事業所所在地の変更ニ 助成金振込先の変更ホ 措置の変更(手当の額の変更または支給対象障害者自らが借り受けている住宅の変更を含みます)この際の認定または支給決定にあたっては、この届出の内容を審査して行います。※変更届に添付する提出書類については、82ページを参照してください。

元のページ  ../index.html#37

このブックを見る