障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-33-1 支給対象事業主等2 支給対象障害者この助成金は、重度障害者等通勤対策助成金(共通事項)の2の【留意事項】(3ページを参照)に記載する事業主等のほか、次の事業主等には支給しません。過去にこの助成金、通勤用自動車の購入助成金または重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けた事業主等のうち、この助成金の認定申請日において、それぞれ助成金の支給対象となった支給対象障害者が離職(各々の助成金の支給決定日から5年または2年(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は5年、通勤用自動車の購入は2年)を経過したものを除きます)している場合にあっては、次のイまたはロのいずれかに該当する事業主等イ 離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇および雇用保険法施行規則第36条に規定する理由(95ページ参照)による離職(事業主の都合による解雇、事業主の勧奨等による任意離職等)となっている事業主等ロ イ以外の離職理由となる当該離職者に代わる各々の助成金の支給要件に該当する障害者を労働者として雇用していない事業主等②人事異動等の場合であって、異動辞令等により、通勤が困難になった理由が人事異動等によるものであることが明らかであると機構が認める場合この助成金の支給対象事業主等は次の事業主等です。支給対象となる重度障害者等を5人以上労働者として雇用する事業所の事業主または当該事業主で構成する事業主団体(以下「事業主等」といいます)で、次のいずれにも該当する事業主等です。(1)障害により通勤することが容易でない5人以上の支給対象障害者の通勤のため、原則として、特別の構造または設備を備えたバス(通勤用バス)を購入する事業主等(2)支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、通勤用バスを購入しなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業主等【留意事項】支給対象となる障害者は、4ページの「3 支給対象障害者」に記載した者であって、かつ、事業主等が下記「3 支給対象となる措置」を行わなければ、障害により通勤することが困難であるため、適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める者です。なお、助成金の申請日時点において支給対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合(注)を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。(注)「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、次の場合をいいます。①支給対象障害者が中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であって、障害者手帳もしくは指定医または産業医(精神障害者の場合は主治医)の診断書により通勤が困難になった理由が障害の進行等によるものであることが明らかであると機構が認める場合④ 通勤用バスの購入助成金

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