障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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+特別の構造または設備の 整備に要する費用(注②)-34-3 支給対象となる措置4 支給対象費用(1 )支給対象費用の算定【支給対象費用の算定式】支給対象費用(※)=(※)支給対象障害者数を超える定員の通勤用バスを購入する場合の支給対象費用は次の方法により得た額となります。上記算定式による支給対象費用×{支給対象障害者数÷(通勤用バスの乗車定員数-運転従事者1人)}(注①)車両本体価格または通勤用バスの製造会社が諸元表等で示す乗車定員数に、次表の乗車定員別に定められた1人当たりの基準額を乗じて得た額のいずれか低い額となります。乗 車 定 員10人以下11人以上29人以下30人以上(注②)特別な構造または設備に要する費用には寒冷地仕様の費用(機構が認めた地域に限ります。)を加えることができます。イ  支給対象とならない通勤用バス  次の(イ)から(ヘ)までに掲げるいずれかに該当するバス(付属品を含みます)は、助成金の支給対象となりません。  (イ) 認定申請に係る事業主の事業所を公共交通機関による通勤が不可能な場所に移転または設置したことにより、購入するバス(移転または設置後に新規に雇い入れた支給対象障害者のために支給対象となる措置は支給対象障害者(5人以上)の障害がなければ現住居から公共交通機関等を使用することにより通勤できるため当該措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により当該通勤が困難であるため、通勤用バスの購入を行わなければ支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。また支給対象の通勤用バスは、支給対象事業主等自らが所有するものとしますが、支給対象障害者の私用や事業所の営業活動等、支給対象障害者の通勤以外の用途に使用することは認めれらません。なお、支給対象障害者の居住地については、住民基本台帳に登録されていることが必要です。この助成金の支給対象費用は、次のように算定します。【留意事項】車両本体価格(注①)基 準 額1人当たり27万円1人当たり25万円1人当たり23万円

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