障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
40/136

-35-購入するバスを除きます)  (ロ) 認定申請に係る事業主の事業所が支給対象障害者の住居から公共交通機関による通勤が不可能な場所に位置すること等により、当該事業所に勤務する労働者の通勤が、既に常態として、当該労働者が所有する自動車によるものとなっている事業所において、当該事業所に勤務する支給対象障害者のために購入するバス  (ハ) 中古または事業主の自社製のバス  (ニ) 事業主が自ら設計、改造または整備するバス(その事業主を代表する者もしくはその役員が代表者となる法人が設計、改造又は整備するバスを含みます)  (ホ) 支給対象障害者、その配偶者もしくはその1親等の親族から購入するバスまたは支給対象障害者、その配偶者もしくはその1親等の親族が所有するバスを改造もしくは整備する当該バス  (ヘ) 売買契約等の相手方が次の(1)から(6)までに掲げるいずれかに該当するバス  (1)事業主の総株主または総社員の議決権の過半数を有する親会社  (2)事業主が総株主または総社員の議決権の過半数を有する子会社  (3)事業主が法人の場合    ① 事業主の役員    ② 事業主の役員の配偶者    ③ 事業主の役員の1親等の親族    ④ 次の者が役員である法人     a 事業主の役員     b 事業主の役員の配偶者     c 事業主の役員の1親等の親族  (4)事業主が個人の場合    ① 事業主の配偶者    ② 事業主の1親等の親族    ③ 次の者が役員である法人     a 事業主の配偶者     b 事業主の1親等の親族  (5)事業主が特例子会社または親事業主の場合    関係会社  (6)事業主が関係会社の場合    ① 特例子会社    ② 親事業主ロ  支給対象費用の額を「3者以上の見積書の比較」で得られた額とすることが必要になる場合  支給対象費用の総額が150万円以上1,000万円以下のときは、下記「5 認定申請」に記載した受給資格の認定の後に行う通勤用バスの発注契約に当たって原則として3者以上の見積書および内訳が記載された明細書を徴収し、そのうち最も低い額を支給対象費用としなければなりません。ハ  支給対象費用の額を「一般または指名競争入札(以下「一般競争入札等」といいます)で得られた額とすることが必要となる場合  支給対象費用の総額が1,000万円を超えるときは、下記「5 認定申請」に記載した受給資格の認定の後に行う通勤用バスの発注契約に当たって一般競争入札等により得られた額を支給対象費用としなければなりません。  ただし、一般競争入札等によることが困難または不適当と機構が認める場合を除きます。一般競争入札等によることが難しい場合は、必ず都道府県支部に事前に相談してください。

元のページ  ../index.html#40

このブックを見る