障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-39-(2 )支給請求ができない場合イ 受給資格の認定日から支給請求書の提出までの間に支給対象障害者が自己都合離職等により当該通勤用バスを使用しなくなった場合(自己都合離職等(注)をした支給対象障害者に代わり、支給対象障害者の要件に該当する他の障害者を支給対象障害者として機構が認める場合を除きます)は、支給請求はできません。ロ 認定後に事業主等が支給対象とならない事業主等(3ページの【留意事項】を参照)のいずれかに該当することとなった場合は、助成金の支給請求はできません。(3 )不支給次のイからハまでに掲げるいずれかに該当する場合は不支給とします。イ 支給対象事業主等、支給対象障害者または支給対象措置の要件に適合していない場合(注)支給請求書提出後、支給決定の日までの間に支給対象障害者が上記(2)のイの(注)に記載した自己都合離職等により雇用されていない場合を含みます。ただし、自己都合離職等をした支給対象障害者に代わり、他の障害者である雇用障害者を支給対象障害者とし、機構がこれを認める場合は除きます。ロ 支給決定を行おうとする日の属する年度の前年度において障害者の雇用の促進等に関する法律第53条に規定する障害者雇用納付金の納付義務のある事業主等であって、当該納付義務に係る障害者雇用納付金を納付していない場合(延納納付を行っている事業主等については当該延納に係る納付金を納付していない場合、また、支給決定を行おうとする日が4月1日から同年の5月15日までの間に該当する事業主等については当該日の属する年度の前々年度について納付義務がある事業主等であって、当該納付義務に係る障害者雇用納付金を納付していない場合)ハ 支給請求後から支給決定までの間に事業主等が、支給対象とならない事業主等(3ページの【留意事項】参照)に該当することとなった場合(4 )支給の条件次のイからホまでに掲げる事項が支給の条件となります。この条件のいずれかに違反すると、認定が取り消され、助成金の全部または一部を返還していただくこととなります。なお、このほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。イ 支給請求に関すること  事業主は、受給資格の認定日から起算して1年以内に、通勤用バスの購入費用に係る支払を完了し、支給請求書を提出しなけりばなりません。ロ 対象障害者等雇用継続義務期間に関すること  助成金の支給を受けた事業主等は、助成金の支給決定日から2年以上、支給対象の通勤用バスを支給対象障害者のために使用し、雇用を継続しなければなりません。(注)自己都合離職等にあっては、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇および雇用保険法施行規則第36条に規定する理由(95ページ参照)以外の理由により離職した場合に限ります。(注)「完了」とは、購入がすべて完了し、かつ、その購入に係る経費の支払が終了(手形の振出しまたはファクタリングによって支払われる場合にあっては、当該手形等が決済されたことをいいます)し、所有権の移転が伴う場合は所有権が移転したことをいいます。

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