障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-40-  また、次の書類を「障害者助成事業実施状況報告書」に添付することが必要です。 ① 支給対象となる通勤用バスおよび通勤用バスに設置した支給対象設備等の取得価格が50万円以上の場合、通勤用バスおよび当該バスに設置した支給対象設備等が記載された固定資産台帳(写)または減価償却明細書(写)等の該当ページ ② 圧縮記帳を行っている場合は「助成金に係る取得資産および圧縮記帳明細書」(様式第562号の3) ③ 報告対象期間の支給対象障害者の出勤状況が確認できるタイムカード等(写)および賃金台帳(写) ④ 報告日現在の次の写真   ・外観写真(ナンバープレート、車両全体が確認できるもの)   ・改造箇所の写真   ・走行距離メーター(オドメーター)の写真(撮影年月日を明記) ⑤ 上記5の(3)のロに記載した運行日誌等  この間に、支給対象障害者が自己都合離職等をした場合は、その離職日の翌日から起算して6か月以内の間に、支給対象障害者となり得る他の障害者を雇用し(以下「代替雇用」といいます)、機構の承認を受けなければなりません。ハ 支給対象通勤用バスの対象施設設備等使用義務期間に関すること  助成金の支給を受けた事業主等は、支給対象となった通勤用バス等について、取得価格が50万円以上の場合は、取得日から起算して、法定耐用年数の期間の2分の1の期間以上にわたり、支給対象障害者(支給対象障害者が自己都合離職等をした場合は、代替雇用し、かつ機構が承認した障害者を含みます)のために所有して使用しなければなりません。 ※支給対象となった通勤用バス等について、取得価格が50万円以上の場合、事業主等の資産として計上することが必要です。ニ 支給決定を受けた事業計画の変更に関すること(イ)事業主等は、助成金の支給を受けた後、受給資格の認定に係る事業計画を変更する場合は8の事業計画の変更手続を行わなければなりません。(ロ)事業主等は、認定に係る事業計画を、当該支給決定日の前に所定の手続を経ずに変更しホ 助成事業の報告に関すること  事業主等は、障害者の雇用の促進等に関する法律第52条第2項に規定する資料の提出および実施状況の報告(注)を行わなければなりません。(注)「実施状況の報告」とは、次のことをいいます。  支給決定日から1年および2年間経過時点における支給対象となった通勤用バスの使用状況等を、「障害者助成事業実施状況報告書」(様式第561号)により、それぞれの経過時点から1か月以内に報告しなければなりません。ヘ 調査への協力に関すること  事業主等は、機構が必要に応じて実施する支給対象となる通勤用バスの使用状況に係る調査に協力しなければなりません。てはなりません。

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