障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-42-通勤用バスの購入にあたっては、変更承認後に着手しなければなりません。ただし、必要に応じて事前着手申出書を提出することにより、変更承認の決定の前に、着手を行うことができます。イ 事業主等名、代表者、事業主等所在地、事業所名または事業所所在地の表記の変更ロ 事業主等の合併、統廃合、事業の譲渡等に伴う事業主等名、代表者または事業主等所在地の変更ハ 支給対象障害者の労働時間の変更(労働契約の変更)または転勤もしくは出向等勤務形態の変更に伴う、事業所名または事業所所在地の変更ニ 支給対象障害者の変更(支給対象障害者の勤務形態および就業形態(転勤、出向、短時間労働、在宅勤務等)の変更を含みます)ホ 措置の変更(通勤用バスの車名または型式、改造部分の型式、運行経路の変更等をいいます)この際の認定または支給決定にあたっては、この届出の内容を審査して行います。(2 )変更承認申請書認定から支給請求(支給請求に併せて変更の申請を行うことはできません)まで、または支給決定から対象障害者等雇用継続義務期間に、次のイまたはロの変更を行う場合は、それぞれに定める申請期限に従って、変更承認申請書(様式第551号)の提出が必要です。イ 認定から支給請求までの期間の変更承認申請 (イ)変更事項   通勤用バスの特別の構造または設備の内容の変更(ロ)申請期限   申請の期限は、原則として、変更しようとする日の2か月前までです。   ただし、申請期間内に変更承認申請を行うことができないやむを得ない理由があると機構が認める事業主等であって、かつ、事前着手を行おうとする事業主等については、期間経過後においても変更承認申請を行うことができます。【留意事項】ロ 支給決定から対象障害者等雇用継続義務期間の変更承認申請 (イ)変更事項 ① 通勤用バスの使用者の変更(変更前の支給対象障害者が在職しており、変更に伴い通勤用バスを使用する者が支給対象障害者の要件に該当しない者になった場合) ② 支給対象障害者の離職(対象障害者等雇用継続義務期間においては、自己都合離職等に限ります。)に伴う支給対象通勤用バスの使用者の変更 ③ 8の(1)のイからホまでに記載した変更および措置の変更(運行経路等の軽微な変更をいいます。) ④ 事業主等の合併または統廃合による支給対象事業主等の変更(ロ)申請期限 ① 変更事項の①および③の場合の申請期限は、変更が発生した日の翌日から起算して2か月を経過する日です。

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