障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-43-ロ 申出期限 (イ)変更事項の(イ)の場合の申出期限は、事態が発生した日の翌日から起算して6か月を ② 変更事項の②の場合の申請期限は、対象障害者等雇用継続義務期間において、支給対象障害者が自己都合離職等をした場合、当該離職した日の翌日から起算して7か月を経過する日です。 ③ 変更事項の④の場合の申請期限は、原則として、変更が生じたときです。   なお、変更承認申請事項によっては、定められた期限内にその提出がない場合には、支給した助成金の全額を返還しなければならない場合がありますので注意してください。(3 )変更等申出書変更等申出書(様式第552号の3)の提出が必要な事項、申出書に記載すべき事項、添付書類および提出期限については、次のとおりです。イ 変更事項 (イ)天災地変による災害等、不可抗力による事態により支給対象通勤用バスを廃棄する場合(ロ)事業廃止、倒産等により、支給対象通勤用バスを売却、廃棄、貸付または他者に譲渡する場合経過する日です。(ロ)変更事項の(ロ)の場合の申出期限は、売却、廃棄、貸付または譲渡しようとする日の2か月前の応当日です。なお、申出事項によっては、定められた期限内にその提出がない場合には、支給した助成金の全額を返還しなければならない場合がありますので注意してください。

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