障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-44-1 支給対象事業主等2 支給対象障害者3 支給対象となる措置等②人事異動等の場合であって、異動辞令等により、通勤が困難になった理由が人事異動等によるものであることが明らかであると機構が認める場合この助成金の支給対象事業主等は次の事業主等です。支給対象となる重度障害者等を5人以上労働者として雇用する事業主または当該事業主で構成する事業主団体(以下「事業主等」といいます)で、障害により通勤することが容易でない5人以上の支給対象障害者の雇用継続を図ることを目的として整備する通勤用バスの送迎運転に従事する者(運転従事者)の委嘱を行う事業主等です。なお、就労継続支援A型事業所であって、送迎加算に関する届出書を提出している事業主等は支給対象となりません。ただし、当該事業所において、送迎加算の対象とならない事業所の職員である障害者に措置する場合は支給対象となります。支給対象となる障害者は、4ページの「3 支給対象障害者」に記載する者であって、かつ事業主等が下記「3 支給対象となる措置」を行わなければ、障害により通勤することが困難であるため、適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める者です。なお、助成金の認定申請日時点において支給対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合(注)を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。(注)「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、次の場合をいいます。①支給対象障害者が中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であって、障害者手帳もしくは指定医または産業医(精神障害者の場合は主治医)の診断書により通勤が困難になった理由が障害の進行等によるものであることが明らかであると機構が認める場合支給対象となる措置は、支給対象障害者(5人以上)の障害がなければ現住居から公共交通機関等を使用することにより、通勤できるため当該措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により、当該通勤が困難であるため当該通勤用バスの送迎運転に従事する者の委嘱を行わなければ支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。なお、支給対象障害者の居住地については、住民基本台帳に登録されていることが必要です。(1 )支給対象となる措置支給対象となる措置は、支給対象障害者の通勤を容易にするために、5人以上の支給対象障害者の通常の通勤時に利用する通勤用バス(事業主等が所有または賃借するものに限ります)の運転に従事させることを事業主等がその雇用する労働者以外の者に委嘱(法人に対する委託を除きます)し、支給対象障害者の送迎を行ったことをいいます。⑤ 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金

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