障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-46-6 認定申請ロ 支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、国、地方公共団体、独立行政法人および地方独立行政法人から補助金等の支給を受ける場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に、助成率を乗じて得た額または上記イの支給限度額のいずれか低い額です。(2 )支給期間イ 支給期間は10年間とし、運転従事者の委嘱を初めて行った日(以下「起算日」といいます)から起算した支給期間を支給対象期間(通勤用バスの運転従事者を委嘱している期間に限ります)とします。  ただし、上記期間のうち、支給対象障害者の自己都合離職等により運転従事者を委嘱しなくなった場合は、当該事象の発生した時期に応じて次のとおり取り扱います。(イ)起算日から6か月以内に委嘱しなくなった場合は、委嘱した期間があったとしても支給請求対象期間(下記の7の(1)の(注)参照)すべてに係る助成金は支給しません。(ロ)起算日から6か月を経過した後、かつ、起算日から12か月までの間に委嘱しなくなった場合は、起算日から6か月経過後に委嘱した期間があったとしても、起算日から6か月経過後の支給請求対象期間に係る助成金は支給しません(ただし、起算日から6か月以内に運転従事者を委嘱している場合は、当該支給請求対象期間における助成金は支給します)。(ハ)起算日から12か月を経過した後に委嘱しなくなった場合は、その運転従事者を委嘱していた期間に係る助成金を支給します。ロ 10年の支給期間中に運転従事者の変更があった場合の後任の運転従事者に係る支給期間は、10年の期間の残余の期間となります。この場合、前任の運転従事者の委嘱に係る助成金は、その委嘱を終了した日まで支給し、後任の運転従事者の委嘱に係る助成金は、初めて委嘱した日から支給します。(1 )認定申請書の提出期限認定申請書の提出期限は、運転従事者の委嘱を行おうとする日の前日までです。認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。添付書類については、85ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。(2 )認定の条件次のイからハまでに掲げる事項が認定の条件となります。この条件のいずれかに違反すると、認定が取り消され、助成金の受給はできなくなりますので、注意してください。なお、このほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。イ 事業計画の実施記録の作成に関すること  事業主等は、運転に係る日誌等を作成し、受給資格の認定を受けた事業計画の通勤用バスの運行状況(日時(出発時刻、到着時刻等)、運行経路・距離、乗車した者の名前等)を記録、保管しなければなりません。ロ 事業計画の変更に関すること 

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