障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-49-8 助成金の返還9 事業計画の変更手続7の(5)を参照してください。また、この場合、「事業主」を「事業主等」に、ヘの(イ)および(ロ)中「保留解除事由発生日の属する月」とあるのを「保留解除事由発生日」に読み替えてください)。(6 )支給の条件次のイからニまでに掲げる事項が支給の条件となります。この条件のいずれかに違反すると、支給が終了または認定が取り消され、助成金の全部または一部を返還していただくことがあります。なお、このほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。イ 支給請求に関すること  事業主は、支給請求対象期間の末日の属する月の翌月末までに支給請求書を提出しなければなりません。ロ 助成金の不支給に関すること  支給請求対象期間経過後1か月以内に支給請求書が提出されない場合は、当該支給請求対象期間に係る助成金は支給しません。また、支給請求書が所定の提出期限までに提出されないことが2回続いた場合は、以降の助成金は支給しません。なお、7(3)の不実施届が提出された場合と支給請求書が提出されない場合が続いた場合も、上記と同様支給請求書が2回続いて提出されない場合とみなし、以降の助成金は支給しません(支給終了とします)。ハ 事業計画の変更に関すること (イ)事業主等は、認定に係る事業計画を変更する場合は、下記9の事業計画の変更手続を行わなければなりません。(ロ)事業主等は、助成金の認定の係る事業計画を、当該支給決定日の前に、所定の手続を経ずに変更してはなりません。ニ 調査への協力に関すること  事業主等は、障害者の雇用の促進等に関する法律第52条第2項に規定する資料の提出のほか、機構が必要に応じて実施する運転従事者の委嘱状況等についての調査に協力しなければなりません。(7)支給の終了支給の終了に係る要件等は、重度障害者等用住宅の賃借助成金と同じです(15ページの7の(7)を参照してください。また、この場合、「事業主」を「事業主等」に読み替えてください)。助成金の返還要件等は、重度障害者等用住宅の賃借助成金と同じです(16ページの8を参照してください。また、この場合、「事業主」を「事業主等」に読み替えてください)。認定申請または支給請求に係る事業計画の変更がある場合は、原則として当該変更を実施する前日までに、変更届(様式第552号)の提出が必要です。また、変更を証明する書類が必要な場

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