障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-52-4 支給対象費用5 支給額および支給期間等支給限度額支給期間1か月間(注)委嘱1回当たりの費用は、支給期間の各日において、委嘱の形態に応じて次のイからニまでにより算定した額です。イ 委嘱1回とは、通勤援助者が同一日に行う援助をいいます(通勤援助を複数の通勤援助者に委嘱する場合でも、1日に行う援助は1回とみなします。なお、委嘱1回の業務に満たないと判断された場合は、当該委嘱費用を減じて算定する場合があります)。 通勤援助をやむを得ず2人以上に委嘱する必要がある場合は、事前に届出が必要です。ロ 委嘱費用の形態に応じて、次のとおり計算します。 (イ)委嘱費用が一定の期間により定められている場合は、その委嘱費用をその期間の委嘱日数で除した額(1円未満切捨て)(ロ)委嘱費用が1日ごとに定められている場合は、その額(ハ)委嘱費用が時間により定められている場合は、その費用に1日の委嘱時間数を乗じて得た額ハ 通勤援助に要する交通費は、通勤援助を行った日に、支給対象障害者の通常の通勤経路に応じて算定します。この場合、交通費の範囲は、通勤援助者が通勤援助のため利用した公共交通機関の運賃です(回数券または定期券の購入費に限ります)。ニ 委嘱費用、交通費以外に別途付加される雑費等の費用は、支給対象外です。助成率3/4ホ 支給対象障害者の住居の転居に伴い、支給対象障害者が通勤経路の変更を余儀なくされた場合ヘ その他、機構が通勤援助者を委嘱し支給対象障害者の通勤を容易にするための指導・援助等を行うことが必要と認める場合(2 )支給対象とならない措置次の措置は、支給対象となりません。イ 支給対象障害者を雇用する事業主(法人の代表者もしくは役員等、家事使用人または事業主と同居の親族(ただし、雇用保険の適用を受ける者は除きます))に委嘱する場合ロ 事業主が通勤援助業務をその雇用する労働者に委嘱する場合この助成金の支給対象費用は、次のように算定します。【支給対象費用の算定式】  支給対象費用  =  通勤援助者の委嘱に要した費用(委嘱1回当たりの費用)             および通勤援助に要した交通費(注)(1 )助成率、支給限度額等イ 助成金の支給額は、上記4の支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)または次表の支給限度額のいずれか低い額です。委嘱費は、委嘱1回につき2,000円交通費は、1つの受給資格認定につき30,000円

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