障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-53-6 認定申請ロ 支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、国、地方公共団体、独立行政法人および地方独立行政法人から補助金等の支給を受ける場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に、助成率を乗じて得た額または上記イの支給限度額のいずれか低い額です。(2 )支給期間イ 支給期間は1か月間とし、通勤援助者の委嘱事由(上記3の(1)のイからヘ)が生じた日から3か月の期間内において、通勤援助者の委嘱を初めて行った日から起算した支給期間を支給対象期間(通勤援助者を委嘱している期間に限ります)とします。ロ 支給期間中に通勤援助者が変更された場合の後任の通勤援助者に係る支給期間は、上記イの期間の残余の期間となります。(1 )認定申請書の提出期限認定申請書の提出期限は、通勤援助者の委嘱を行おうとする日の前日までです。認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。添付書類については、85ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。(2 )認定の条件次のイからハまでに掲げる事項が認定の条件となります。この条件のいずれかに違反すると、認定が取り消され、助成金の受給はできなくなりますので、注意してください。なお、このほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。イ 事業計画の実施記録の作成に関すること  事業主は、出発時刻、到着時刻、通勤の状況等を記載した実施記録を作成し、受給資格の認定を受けた事業計画の実施状況を記録、保管しなければなりません。ロ 事業計画の変更に関すること (イ)事業主は、認定に係る事業計画を変更する場合は、下記9の事業計画の変更手続を行わなければなりません。(ロ)事業主は、認定に係る事業計画を、当該認定日の前に所定の手続を経ずに変更してはなりません。ハ 事業主は、支給対象障害者(4ページの3を参照)の出勤状況および賃金の支払状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)を整備保管しなければなりません。(3 )認定の取消しイ 受給資格の認定を受けた事業主が次の(イ)から(ト)までに掲げるいずれかに該当する場合は、当該受給資格の認定を取り消す場合があります。(イ)認定の取消しを申し出た場合(ロ)偽りその他不正の行為により助成金の認定を受け、支給請求を行い、または支給を受けた場合(ハ)この助成金におけるその他の申請に係る認定またはその他の障害者雇用納付金関係助成金について不支給措置が執られた場合(この助成金の支給決定日の翌日以降に該当するこ

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