障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-55-(3 )不支給次のイからハまでに掲げるいずれかに該当した場合は不支給とします。イ 支給対象事業主、支給対象障害者または支給対象措置の要件に適合していない場合ロ 支給決定を行おうとする日の属する年度の前年度において障害者の雇用の促進等に関する法律第53条に規定する障害者雇用納付金の納付義務のある事業主であって、当該納付義務に係る障害者雇用納付金を納付していない場合(延納納付を行っている事業主については当該延納に係る納付金を納付していない場合、また、支給決定を行おうとする日が4月1日から同年の5月15日までの間に該当する事業主については当該日の属する年度の前々年度について納付義務がある事業主であって、当該納付義務に係る障害者雇用納付金を納付していない場合)ハ 支給請求後から、支給決定までの間に事業主が、支給対象とならない事業主(3ページの【留(4 )支給の条件次のイおよびハまでに掲げる事項が支給の条件となります。この条件のいずれかに違反すると、支給が終了または認定が取り消され、助成金の全部または一部を返還していただくことがあります。なお、このほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。イ 支給請求に関すること  事業主は、受給資格の認定日から起算して2か月以内に助成金の支給請求書を提出しなければなりません。ロ 事業計画の変更に関すること  事業主は、認定に係る事業計画を変更する場合は、下記9の事業計画の変更手続を行わなければなりません。ハ 調査への協力に関すること  事業主は、障害者の雇用の促進等に関する法律第52条第2項に規定する資料の提出のほか、機構が必要に応じて実施する通勤援助者の委嘱状況等についての調査に協力しなければなりません。意事項】を参照)に該当することとなった場合(注)支給請求書提出後に支給対象障害者が上記(2)のイの注に記載した自己都合離職等により雇用されていない場合を含みます。  また、支給請求期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により退職した場合も不支給とします。

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