障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-57-1 支給対象事業主2 支給対象障害者3 支給対象となる措置②人事異動等の場合であって、異動辞令等により、通勤が困難になった理由が人事異動等によるものであることが明らかであると機構が認める場合この助成金の支給対象事業主は次の事業主です。支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、障害により公共交通機関等を利用して通勤することが容易でない支給対象障害者に対し、支給対象障害者自らが自動車を運転して通勤することを認め、その支給対象障害者に使用させるための駐車場を賃借しなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主(駐車場の賃借に要する費用の全部を支給対象障害者から徴収する事業主を除きます)支給対象となる障害者は、4ページの「3 支給対象障害者」に記載した者であって、かつ、事業主が下記「3 支給対象となる措置」を行わなければ、障害により通勤することが困難であるため、適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める者です。なお、助成金の認定申請日時点において支給対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合(注)を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。(注)「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、次の場合をいいます。①支給対象障害者が中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であって、障害者手帳もしくは指定医または産業医(精神障害者の場合は主治医)の診断書により通勤が困難になった理由が障害の進行等によるものであることが明らかであると機構が認める場合また、次の要件に該当する者をいいます。(1)自動車運転免許証の交付を受けており、自ら運転すること。(2)自動車検査証の「使用者」については、原則として支給対象障害者が記載されていること。支給対象障害者の障害がなければ、現住居から公共交通機関等を使用することにより通勤できるため当該措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により当該通勤が困難であるため、専ら通勤のみのために支給対象障害者が自ら運転する自動車を駐車するための駐車場を賃借しなければ、支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。また、次の要件に該当する事業所側または自宅側駐車場をいいます(駐車場は事業所側および自宅側の両方を併給することができます)。なお、支給対象障害者の居住地については、住民基本台帳に登録されているものとします。⑦ 駐車場の賃借助成金

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