障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-58-4 支給対象費用(1)支給対象事業主が新規に賃借する駐車場であること (注)支給対象障害者が賃借していた駐車場を事業主が借り換えするもの等は、支給対象となりません。(2)申請駐車場から事業所(または自宅)までの移動時間が10分程度の距離であること、およびこの間の通勤方法は支給対象障害者が徒歩または車いす等で通勤できる場合に限ること。(3)駐車場の構造や駐車場からの移動環境等において支給対象障害者の障害の種類、程度を十分考慮した通勤環境で、かつ、道路の路面外に設置されているものであること。(4)駐車する場所の指定(駐車区画)、駐車する自動車の指定(車種・車両ナンバー等)が契約書等により確認できるものに限ること。(5)支給対象障害者の通勤のために使用すること (注)事業所の営業活動等、支給対象障害者の通勤以外の用途にも使用する場合は、支給対象となりません。この助成金の支給対象費用は、次のように算定します。【留意事項】【支給対象費用の算定式】 賃借面積が28㎡以下の場合  支給対象費用  =駐車場の賃借に要する費用(注) 賃借面積が28㎡を超える場合  支給対象費用 = 駐車場の賃借に要する費用(注) × 28㎡ ÷ 駐車場の賃借面積(注)「駐車場の賃借に要する費用」は、次のイ、ロにより算定した額です。イ 支給対象となる駐車場の所在地と同一地域および同様の規模にある駐車場の賃借料を勘案して、機構が認める1か月分の賃借料(権利金、敷金、礼金、保証金、共益費その他これらに類するものを除きます。以下同じ)です。  なお、1人の支給対象障害者の通勤に使用するために、複数の駐車場の賃借に係る受給資格の認定を受けている場合には、それぞれの1か月の賃借料の合計額です。ロ 事業主が、駐車場の賃借に要する費用の一部を支給対象障害者から徴収している場合の支給対象費用は、上記の算定式にある「駐車場の賃借に要する費用」から徴収額を差し引いて算定します。 イ  支給対象とならない駐車場  次の(イ)から(ホ)までに掲げるいずれかに該当する駐車場は、助成金の支給対象となりません。  (イ) 認定申請に係る事業主の事業所が支給対象障害者の住居から公共交通機関による通勤が不可能な場所に位置すること等により、当該事業所が雇用する労働者の通勤が、既に常態として、自

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