障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-59-動車によるものとなっている事業所において、当該事業所が雇用する支給対象障害者のために賃借する駐車場  (ロ) 支給対象障害者、その配偶者またはその1親等以内の親族の所有する駐車場  (ハ) 事業主(代表者および役員を含みます)が所有する駐車場  (ニ) 当該駐車場の賃貸人から賃借している者から賃借(以下「転貸借」といいます)する駐車場   (転貸借について当該賃貸人が承認しており、当該賃借料と転貸借に係る賃借料が同額である等、機構が認める場合を除きます)  (ホ) 当該駐車場の所有者が次の(1)から(6)までに掲げるいずれかに該当する場合  (1)事業主の総株主または総社員の議決権の過半数を有する親会社  (2)事業主が総株主または総社員の議決権の過半数を有する子会社  (3)事業主が法人の場合    ① 事業主の役員    ② 事業主の役員の配偶者    ③ 事業主の役員の1親等の親族    ④ 次の者が役員である法人     a 事業主の役員     b 事業主の役員の配偶者     c 事業主の役員の1親等の親族  (4)事業主が個人の場合    ① 事業主の配偶者    ② 事業主の1親等の親族    ③ 次の者が役員である法人     a 事業主の配偶者     b 事業主の1親等の親族  (5)事業主が特例子会社または親事業主の場合    関係会社  (6)事業主が関係会社の場合    ① 特例子会社    ② 親事業主ロ  支給対象費用として算定する月の要件  支給対象費用は、支給期間の各月において、1暦月のうち支給対象障害者が出勤した日が1日以上ある場合について算定します。したがって、1暦月のうち支給対象障害者が1日も出勤していない月は支給請求できないこととなります。ただし、支給対象障害者が労働基準法第39条に定める休暇(年次有給休暇)、同法第65条に定める産前産後の休業または育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める休業ならびに慶弔による休暇、夏季休暇といった特別休暇であって就業規則または雇用契約書等に公休日に準じた取扱いとする旨が明記されている休暇により出勤していない場合、事業主の方針により一時的なテレワークを行った場合については、出勤した日とみなすことができます(欠勤は出勤した日にみなしません)。ハ  駐車場の変更が支給対象月の途中にあった場合  駐車場の変更(賃借料の変更を含みます)が支給対象月の途中にあり、当該変更を機構が認める場合の当該月の支給対象費用は、変更前の駐車場の賃借料および変更後の駐車場の賃借料を、それぞれ日割計算して算定します(当該変更のあった日(変更後の駐車場を使用し始めた日)の前日までの期間および当該変更日以降の期間で按分します)。

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