障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-60-(1 )助成率、支給限度額等イ 助成金の支給額は、上記4の支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)、または次表の支給限度額のいずれか低い額です(同一の支給対象障害者が使用するために複数の駐車場を賃借した場合でも、支給限度額は1人月5万円です)。ロ 支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、国、地方公共団体、独立行政法人および地方独立行政法人から補助金等の支給を受ける場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に、助成率を乗じて得た額または上記イの支給限度額のいずれか低い額です。(2 )支給期間支給期間は、駐車場の賃借が行われた日(注)の属する月の翌月(以下「起算月」といいます)から10年の期間のうち、駐車場を支給対象障害者のために使用している期間です。(注)駐車場の賃借が行われた日とは、賃貸借契約期間の開始日、支給対象障害者の雇入れ日、支給対(1 )認定申請書の提出期限認定申請書の提出期限は、賃貸借契約を行おうとする日の前日から起算して2か月前から、賃貸借契約の締結日の翌日から起算して6か月後までです。認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。添付書類については、91ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。(2 )認定の条件次のイからロまでに掲げる事項が認定の条件となります。この条件のいずれかに違反すると、認定が取り消され、助成金の受給はできなくなりますので、注意してください。5 支給額および支給期間等6 認定申請支給限度額ニ  事業主が駐車場の賃借に係る費用の一部を支給対象障害者から徴収している場合の支給対象費用  事業主が駐車場の賃借に要する費用の一部を支給対象障害者から徴収している場合の支給対象費用は、賃借料から当該徴収料を控除した上で、上記4の支給対象費用の算定式により算定された額となります。ホ  月の途中で当該措置が終了となった場合  支給対象障害者が離職等により月の途中で当該措置が終了となった場合は、当該月については措置終了となる日の前日分までについて日割計算により算定します。  なお、この場合は、本来の支給請求月を待たずに支給請求することができます。助成率3/4象障害者が駐車場の使用を開始した日のうち最も遅い日をいいます。対象障害者1人につき月5万円支給期間10年

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