障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-65-1 支給対象事業主2 支給対象障害者この助成金は、重度障害者等通勤対策助成金(共通事項)の2の【留意事項】(3ページを参照)に記載する事業主等のほか、次の事業主には支給しません。過去にこの助成金または通勤用バスの購入助成金の支給を受けた事業主のうち、この助成金の認定申請日において、それぞれの助成金の支給対象障害者が離職(各々の助成金の支給決定日から2年を経過したものを除きます。)している場合にあっては、次のイまたはロのいずれかに該当する事業主イ その離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇および雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第36条に規定する理由(57ページ参照)による離職(事業主の都合による解雇・事業主の勧奨等による任意離職等)となっている事業主ロ イ以外の離職理由となる当該離職者に代わる各々の助成金の支給要件に該当する障害者を労働者として雇用していない事業主②人事異動等の場合であって、異動辞令等により、通勤が困難になった理由が人事異動等によるものであることが明らかであると機構が認める場合この助成金の支給対象事業主は次の事業主です。支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。(1)障害により通勤することが容易でない支給対象障害者が自ら運転して通勤するための自動車(通勤用自動車)を購入する事業所の事業主(2)支給対象障害者が障害により通勤が容易でないため、通勤用自動車を購入しなければ雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主【留意事項】支給対象となる障害者は、4ページの「3 支給対象障害者」に記載した者であって、かつ、事業主が下記「3 支給対象となる措置」を行わなければ、障害により通勤することが困難であるため、適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める者です。なお、助成金の認定申請日時点において支給対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合(注)を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。(注)「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、次の場合をいいます。①支給対象障害者が中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であって、障害者手帳もしくは指定医または産業医の診断書により通勤が困難になった理由が障害の進行等によるものであることが明らかであると機構が認める場合また、次の要件に該当する者をいいます。(1)自動車運転免許証の交付を受けており、自ら運転すること。(2)自動車検査証の「使用者」については、支給対象障害者が記載されていること。⑧ 通勤用自動車の購入助成金

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