障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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+特別の構造または設備の整備に要する費用(注)-66-3 支給対象となる措置4 支給対象費用(1 )支給対象費用の算定【支給対象費用の算定式】支給対象費用=(注)特別な構造または設備に要する費用には寒冷地仕様の費用(機構が認めた地域に限ります)を加えることができます。人の運送の用に供する自家用自動車であること支給対象障害者の障害がなければ現住居から公共交通機関等を使用することにより通勤できるため当該措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により当該通勤が困難であるため、通勤用自動車の購入を行わなければ支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。また、次の要件に該当する通勤用自動車をいいます。(1)支給対象事業主自らが所有するものであること(2)自ら運転する自動車により通勤することが必要である支給対象障害者に使用させるための乗車定員5名以下の自動車であって、支給対象障害者の障害の種類、程度に応じて、支給対象障害者が自ら運転するために必要な構造または設備を備え、かつ通勤の用途に適した自動車であること(3)対象となる自動車は、道路運送車両法等に定める「小型自動車」および「軽自動車」であって、(4)支給対象障害者が車いすを使用する障害者であって、車いすを使用したまま乗用できるように改造された自動車である場合は、「人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車」および「その他特殊の用途に供する普通自動車および小型自動車」も支給対象とすること(5)通勤用自動車の使途については、支給対象障害者の通勤に限定していることから、支給対象障害者の私用や事業所の営業活動等、支給対象障害者の通勤以外の用途に使用することは認められないこと※支給対象障害者の居住地については、住民基本台帳に登録されていることが必要です。この助成金の支給対象費用は、次のように算定します。車両本体価格

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