障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
72/136

-67-【留意事項】イ  支給対象とならない通勤用自動車  次の(イ)から(ヘ)までに掲げるいずれかに該当する自動車(付属品を含みます)は、助成金の支給対象となりません  (イ) 認定申請に係る事業主の事業所を公共交通機関による通勤が不可能な場所に移転または設置したことにより、購入する自動車(移転または設置後に新規に雇い入れた支給対象障害者のために購入する自動車を除きます)  (ロ) 認定申請に係る事業主の事業所が支給対象障害者の住居から公共交通機関による通勤が不可能な場所に位置すること等により、当該事業所に勤務する労働者の通勤が、既に常態として、当該労働者が所有する自動車によるものとなっている事業所において、当該事業所に勤務する支給対象障害者のために購入する自動車  (ハ) 中古または事業主の自社製の自動車  (ニ) 事業主が自ら設計、改造または整備する自動車(その事業主を代表する者もしくはその役員が代表者となる法人が設計、改造又は整備する自動車を含みます)  (ホ) 支給対象障害者、その配偶者もしくはその1親等の親族から購入する自動車または支給対象障害者、その配偶者もしくはその1親等の親族が所有する自動車を改造、整備する当該自動車  (ヘ) 売買契約等の相手方が次の(1)から(6)までに掲げるいずれかに該当する自動車  (1)事業主の総株主または総社員の議決権の過半数を有する親会社  (2)事業主が総株主または総社員の議決権の過半数を有する子会社  (3)事業主が法人の場合    ① 事業主の役員    ② 事業主の役員の配偶者    ③ 事業主の役員の1親等の親族    ④ 次の者が役員である法人     a 事業主の役員     b 事業主の役員の配偶者     c 事業主の役員の1親等の親族  (4)事業主が個人の場合    ① 事業主の配偶者    ② 事業主の1親等の親族    ③ 次の者が役員である法人     a 事業主の配偶者     b 事業主の1親等の親族  (5)事業主が特例子会社または親事業主の場合    関係会社  (6)事業主が関係会社の場合    ① 特例子会社    ② 親事業主ロ  支給対象費用の額を「3者以上の見積書の比較」で得られた額とすることが必要になる場合  支給対象費用の総額が150万円以上1,000万円以下のときは、下記「5 認定申請」に記載した受給資格の認定の後に行う通勤用自動車の発注契約に当たって原則として3者以上の見積書および内訳が記載された明細書を徴収し、そのうち最も低い額を支給対象費用としなければなりません。

元のページ  ../index.html#72

このブックを見る