障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-68-(2 )助成率、支給限度額等イ 助成金の支給額は、上記(1)で算定される支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)、または次表の支給限度額のいずれか低い額です。ロ 支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、国、地方公共団体、独立行政法人および地方独立行政法人から補助金等の支給を受ける場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に、助成率を乗じて得た額または上記イの支給限度額のいずれか低い額です。(1 )認定申請書の提出認定申請書の提出期限は、通勤用自動車の購入を行おうとする日(発注・契約予定日)の前日までです。認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。添付書類については、89ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。※企画競争型認定の場合の認定申請書の提出期限は、企画競争型認定の申請受理期間内です。【留意事項】企画競争型認定について5 認定申請ハ  支給対象費用の額を「一般または指名競争入札(以下「一般競争入札等」といいます)で得られた額とすることが必要になる場合  支給対象費用の総額が1,000万円を超えるときは、下記「5 認定申請」に記載した受給資格の認定の後に行う通勤用自動車の発注契約に当たって一般競争入札等により得られた額を支給対象費用としなければなりません。  ただし、一般競争入札等によることが困難または不適当と機構が認める場合を除きます。一般競争入札等によることが難しい場合は、必ず都道府県支部に事前に相談してください。助成率3/4本助成金の認定については、一定の期間(申請受理期間)を設けて認定申請に係る事業計画(雇用する障害者のために行う措置の内容等)を公募し、内容の審査および評価を行った後に、評価の高い順から予算の範囲内で認定を行う「企画競争型」認定を行う場合があります。助成金の認定を受けるためには、認定申請書および事業計画書等添付書類を申請受理期間中(※)に、申請事業所が所在する各都道府県の支部に提出し、受理されることが必要です。受理とは、認定申請書および事業計画書等添付書類に不備のない状態で提出され、受理印を押印されることをいい、これらに不足等がある場合には受理はできません。※ 申請受理期間については機構ホームページ(https://www.jeed.go.jp/)をご覧ください。支給限度額1台  150万円1台  250万円(1級または2級の両上肢障害)

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