障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-69-(2 )事前着手の禁止支給対象となる通勤用自動車の購入は、原則として受給資格の認定後に着手(申入れ、発注・契約、支払)しなければなりません。ただし、認定申請書に「事前着手申出書」を併せて提出した場合に限り、認定前に着手することができます。(3 )認定の条件次のイからニまでに掲げる事項が認定の条件となります。この条件のいずれかに違反すると、認定が取り消され、助成金の受給はできなくなりますので、注意してください。なお、このほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。イ 事前着手に関すること  事業主は、認定申請に係る通勤用自動車の購入について、受給資格の認定を受けた後(下記8の事業計画の変更の場合にあっては、事業計画の変更承認後)に着手しなければなりません。  ただし、認定申請書の提出に併せて都道府県支部に事前着手申出書を提出した場合にあっては、その提出日以降でなければなりません。ロ 事業計画の実施記録の作成に関すること  事業主は、運行日誌等を作成し、認定を受けた事業計画の通勤用自動車の運行状況(日時(出発時刻、到着時刻)、運行距離等)を記録し、保管しなければなりません。ハ 受給資格の認定を受けた事業計画に関すること (イ)事業主は、認定に係る事業計画を変更する場合は、下記8の事業計画の変更手続を行わなければなりません。(ロ)事業主は、認定に係る事業計画を、当該認定日の前に、所定の手続を経ずに変更してはなりません。ニ 事業主は、支給対象障害者(4ページの3参照)の出勤状況および賃金の支払状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)を整備保管しなければなりません。(4 )不認定次の場合は不認定とします。イ 認定申請が、この助成金の支給対象事業主、支給対象障害者または支給対象措置の要件に合致しない場合  ≪事前着手申出書≫事前着手申出書(様式第560号)とは、認定申請の結果が不認定または助成金申請額が減額された場合に異議を申し出ないこと、事前着手工事内容および工事等の発注・契約予定日(以下「事前着手予定日」といいます)などを記載した書類をいいます。この場合、事前着手予定日および実際に着手できる日は、都道府県支部に認定申請書を提出した日以降です。(一定の制限がありますので、必ず機構ホームページに掲載している「事前着手申出書」でご確認ください)

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