障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-72-  事業主は、受給資格の認定日から起算して1年以内に、自動車の購入費用に係る支払を完了し、支給請求書を提出しなければなりません。ロ 対象障害者等雇用継続義務期間に関すること  助成金の支給を受けた事業主は、助成金の支給決定日から2年以上、支給対象の通勤用自動車を支給対象障害者のために使用しなければなりません。  この間に、対象障害者が自己都合離職等をした場合は、その離職日の翌日から起算して6か月以内の間にこれに代わる他の支給要件に該当する支給対象障害者を雇用し(以下「代替雇用」といいます)、機構の承認を受けなければなりません。ハ 支給対象通勤用自動車の対象施設設備等使用義務期間に関すること  助成金の支給を受けた事業主は、支給対象となった通勤用自動車について、取得価格が50万円以上の場合は、資産に計上のうえ、取得日から起算して、法定耐用年数の期間の2分の1の期間以上にわたり、支給対象障害者(支給対象障害者が自己都合離職等をした場合は、代替雇用し、かつ機構が承認した障害者を含みます)のために所有して使用しなければなりません。※支給対象となった通勤用自動車等について、取得価格が50万円以上の場合、事業主の資産として計上することが必要です。ニ 支給決定を受けた事業計画の変更に関すること (イ)事業主は、助成金の支給を受けた後、認定に係る事業計画を変更する場合は8の事業計画の変更手続を行わなければなりません。(ロ)事業主は、認定に係る事業計画を、当該支給決定日の前に、所定の手続を経ずに変更してはなりません。ホ 助成事業の報告に関すること  事業主は、障害者の雇用の促進等に関する法律第52条第2項に規定する資料の提出および実施状況の報告(注)を行わなければなりません。(注)「実施状況の報告」とは、次のことをいいます。 支給決定日から1年および2年間経過時点における支給対象となった通勤用自動車の使用状況等を、「障害者助成事業実施状況報告書」(様式第561号)により、それぞれの経過時点から1か月以内に報告しなければなりません。 また、次の書類を「障害者助成事業実施状況報告書」に添付することが必要です。① 支給対象となる通勤用自動車および当該自動車に設置した支給対象設備等の取得価格が50万円以上の場合、通勤用自動車および当該自動車に設置した支給対象設備等が記載された固定資産台帳(写)または減価償却明細書(写)等の該当ページ② 圧縮記帳を行っている場合は「助成金に係る取得資産および圧縮記帳明細書」(様式第562号の3)③ 報告対象期間の支給対象障害者の出勤状況が確認できるタイムカード等(写)および賃金台帳(写)④ 報告日現在の次の写真  ・外観写真(ナンバープレート、車両全体が確認できるもの)  ・改造箇所の写真  ・走行距離メーター(オドメーター)の写真(撮影年月日を明記)⑤ 上記5の(3)のロに記載した運行日誌等(注)「完了」とは、購入がすべて完了し、かつ、その購入に係る経費の支払が終了(手形の振出しまたはファクタリングによって支払われる場合にあっては、当該手形等が決算されたことをいいます)し、所有権の移転が伴う場合は所有権が移転されたことをいいます。

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