障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-73-7 助成金の返還(1 )助成金の返還要件8 事業計画の変更手続ヘ 調査への協力に関すること  事業主は、機構が必要に応じて実施する支給対象となる通勤用自動車の使用状況に係る調査に協力しなければなりません。この助成金の支給を受けた事業主が、次のイからホまでに掲げるいずれかに該当する場合は、支給した助成金の全部または一部を返還していただきます。イ 支給決定後に、この助成金の認定が取り消された場合ロ 偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた場合ハ 支給条件に違反等をして、支給済みの助成金に返還額が生じた場合(やむを得ない事由があると機構が認める場合(注)を除きます)ニ 助成金を支給すべき額を超えて助成金の支給を受けた場合(過誤請求等に起因する場合も含みます)ホ その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合(2 )偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた場合の取扱い上記(1)のロの理由により返還となった場合は、次の措置を執り、助成金返還通知書と併せて文書により通知します。イ 支給に係る助成金の受給資格の認定を取り消すことロ 返還の通知を発出した日の翌日から5年経過後の応当日までの期間において、この助成金およびその他の障害者雇用納付金関係助成金を支給しないことハ 上記ロの不支給期間に支給が継続している助成金について不支給措置(支給終了)とすることニ 支給した助成金の返還のほか、延滞金を徴収することホ 事業主等の名称等を当機構ホームページで公表し、さらに悪質な場合は刑事事件として告訴する場合があること認定申請書提出後、事業主の都合により事業計画の内容を変更する場合は、その変更内容について次の区分により必要な書類を添付し、機構に対し届出または申請等を行わなければなりません。なお、事業計画の変更に伴う助成金の増額は、原則として行いません。(注)ハの「やむを得ない事由があると機構が認める場合」とは、次の①または②に該当する場合です。① 助成金の支給に係る通勤用自動車を支給対象障害者のために使用することができなくなった場合であって、天災地変その他機構がやむを得ないと認める事由により、事業の継続が不可能になった場合② 事業主の責めに帰することのできない理由で下記8(事業計画の変更手続)または手続の期限に遅延することとなった場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認める場合

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