障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-74-(1 )変更届認定申請書または支給請求書を提出し受理された後から、認定または支給決定までに、認定申請または支給請求に係る事業計画の変更がある場合は、原則として当該変更を実施する前日までに、変更届(様式第552号)の提出が必要です。また、変更を証明する書類が必要な場合は、当該書類を添付しなければなりません。イ 事業主名、代表者、事業主所在地、事業所名または事業所所在地の表記の変更ロ 事業主の合併、統廃合、事業の譲渡等に伴う事業主名、代表者または事業主所在地の変更ハ 支給対象障害者の労働時間の変更(雇用契約の変更)または転勤もしくは出向等勤務形態の変更に伴う事業所名または事業所所在地の変更ニ 支給対象障害者の変更(支給対象障害者の勤務形態および就業形態(転勤、出向、短時間労働、在宅勤務等)の変更を含みます)ホ 措置の変更(通勤用自動車の車名または型式、改造部分の型式、運行経路等の軽微な変更をいいます)(2 )変更承認申請書認定から支給請求(支給請求に併せてこの変更承認申請を行うことはできません)まで、または支給決定から対象障害者等雇用継続義務期間に、次のイまたはロの変更を行う場合は、それぞれに定める申請期限に従って、変更承認申請書(様式第551号)の提出が必要です。イ 認定から支給請求までの期間の変更承認申請 (イ)変更事項   通勤用自動車の特別の構造または設備(車種、排気量、乗車定員等を含みます)の内容の変更(ロ)申請期限   申請の期限は、原則として、変更しようとする日の2か月前までです。   ただし、申請期間内に変更承認申請を行うことができないやむを得ない理由があると機構が認める事業主であって、かつ、事前着手を行おうとする事業主については、期間経過後においても変更承認申請を行うことができます。【留意事項】ロ 支給決定から対象障害者等雇用継続義務期間の変更承認申請(イ)変更事項  ① 支給対象通勤用自動車の使用者の変更(変更前の支給対象障害者が在職しており、変更に伴い通勤用自動車を使用する者が支給対象障害者の要件に該当しない者になった場合)  ② 支給対象障害者の離職(対象障害者等雇用継続義務期間においては、自己都合離職等通勤用自動車の購入にあたっては、変更承認後に着手することが必要です。ただし、必要に応じて事前着手申出書を提出することにより、変更承認の決定を待たずに行うことができます。この際の認定または支給決定にあたっては、この届出の内容を審査して行います。

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