障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-75-合に限ります)に伴う支給対象通勤用自動車の使用者の変更  ③ 支給対象障害者の勤務形態、就業形態(転勤、出向、短時間労働者、在宅勤務等)の変更  ④ 事業主の合併または統廃合による支給対象事業主の変更(ロ)申請期限  ① 変更事項の①および③の場合の申請期限は、変更が発生した日の翌日から起算して2か月を経過する日です。  ② 変更事項の②の場合の申請期限は、対象障害者等雇用継続義務期間においては、支給対象障害者が自己都合離職等した場合は、当該離職した日の翌日から起算して7か月を経過する日です。  ③ 変更事項の④の場合の申請期限は、原則として変更が生じたときです。    なお、変更承認申請事項によっては、定められた期限内にその提出がない場合には、支給した助成金の全額を返還しなければならない場合がありますので注意してください。(3 )変更等申出書変更等申出書(様式第552号の3)の提出が必要な事項、申出書に記載すべき事項、添付書類および提出期限については、次のとおりです。イ 変更事項 (イ)天災地変による災害等、不可抗力による事態により支給対象通勤用自動車を廃棄する場(ロ)事業廃止、倒産等により、支給対象通勤用自動車を売却、廃棄、貸付または他者に譲渡する場合ロ 申出期限 (イ)変更事項の(イ)の場合の申出期限は、事態が発生した日の翌日から起算して6か月を経過する日です。(ロ)変更事項の(ロ)の場合の申出期限は、売却、廃棄、貸付または譲渡しようとする日の2か月前の応当日までです。   なお、申出事項によっては、定められた期限内にその提出がない場合には、支給した助成金の全額を返還しなければならない場合がありますので注意してください。⑧通勤用自動車の購入助成金

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