障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-76-1 手続の流れ等事 業 主①認定申請  (住宅・駐車場の賃貸借契約の締結または締結予定。住宅手当の支払または支払予定)⑤賃借した住宅・駐車場の使用・賃借料の支払⑥支給請求(注)(注)支給請求は、賃貸借契約期間の開始日または住宅手当の支払開始以降であって、支給対象障害者が使用を開始した日の属する月の翌月から起算して、6か月ごとに行います。事 業 主 等①認定申請(指導員等の配置・委嘱を行おうとする日の前日まで)⑤指導員等の措置の実施⑥費用の支払 配置:賃金の支払  委嘱:委嘱費の支払⑦支給請求(注)(注)支給請求は、指導員の配置は、配置した日の属する月の翌月から起算して6か月ごとに行います。また、通勤用バス運転従事者の委嘱は、委嘱した日から起算して6か月ごとに行います。都道府県支部②申請書の受付、点検確認、送付⑦請求書の受付、点検確認、送付⑩ 送   金都道府県支部②申請書の受付、点検確認、送付⑧請求書の受付、点検確認、送付⑪ 送   金本部本部(1)重度障害者等用住宅の賃借助成金、住宅手当の支払助成金および駐車場の賃借助成金の手続の流れ等・手続の流れについては、次の図のとおりです。・賃貸借契約書を締結または住宅手当の支払を開始した後の認定申請が認められています(ただし、申請までには期限があります)。詳しくは各助成金の説明を参照してください。(2)指導員の配置助成金および通勤用バス運転従事者の委嘱助成金の手続の流れ等手続の流れについては、次の図のとおりです。2 助成金を受給するまでおよび受給後の手続等③申請内容の審査、認定④認定通知書の送付⑧請求内容の審査、支給決定⑨支給決定通知書の送付③申請内容の審査、認定④認定通知書の送付⑨請求内容の審査、支給決定⑩支給決定通知書の送付2 助成金を受給するまでおよび受給後の手続等

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