障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-78-2 認定申請の手続事 業 主①認定申請(援助者の委嘱を行おうとする日の前日まで)⑤指導、援助等の実施⑥委嘱費用、交通費の支払⑦支給請求(注)通勤用バスの購入助成金および通勤用自動車の購入助成金については、機構の予算の範囲内で支給することから、これを最も有効に活用するため、企画競争型認定を実施する場合があります。企画競争型認定の場合は、雇用する障害者のために行う措置の内容(施設・設備の整備内容や雇用管理上の配慮等。以下「事業計画」といいます)を企画競争型認定の申請受理期間内に応募してください。提都道府県支部②申請書の受付、点検確認、送付⑧請求書の受付、点検確認、送付⑪ 送   金本部(4)通勤援助者の委嘱助成金の手続の流れ等手続の流れについては、次の図のとおりです。 (注)支給請求は、受給資格の認定日から起算して、2か月以内に行います。本助成金を受給するためには、以下の手続きを行って助成金の受給資格の認定を受けてください。(1 )認定申請助成金ごとに定める期限内に、助成金受給資格認定申請書(以下「認定申請書」といいます)および助成金ごとに定められている添付書類(3部「機構用」「都道府県用」「事業主用」)を、申請事業所が所在する都道府県支部に提出してください。(注)郵便の場合は当日消印まで有効、信書便の場合は当日通信日付印まで有効です。(2 )認定決定および不認定決定の通知機構は、助成金の受給資格の審査結果を助成金受給資格認定通知書(以下「認定通知書」といいます)または助成金受給資格不認定通知書により通知します。なお、認定通知書には、認定の条件およびその他機構が定める事項を記載してありますので、必ずお読みください。(3 )認定に係る事業計画の変更認定を受けた事業計画の内容を変更する場合は、その事由を付して助成金事業計画変更承認申請書(以下「変更承認申請書」といいます)、助成金事業計画変更届(以下「変更届」といいます)または助成金事業計画変更等申出書(以下「変更等申出書」といいます)を、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。2 助成金を受給するまでおよび受給後の手続等③申請内容の審査、認定④認定通知書の送付⑨請求内容の審査、支給決定⑩支給決定通知書の送付

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