障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-79-3 支給請求の手続4 認定申請および支給請求の委任5 対象障害者等雇用継続義務期間と対象施設設備等処分制限期間出された事業計画については、機構で審査および評価を行い、評価の高い順から予算の範囲内で認定を行います。このため、申請した事業計画に対する評価が高い場合であっても、他の事業計画がより高い評価を得ている場合は不認定となる場合があります。企画競争型認定の実施時期や詳細等については機構ホームページ(https://www.jeed.go.jp/ disability/subsidy/index.html)をご覧ください。本助成金を受給するためには、助成金の受給資格の認定を受けた後、以下の手続きを行ってください。(1 )支給請求助成金ごとに定める期限内に、助成金支給請求書(以下「支給請求書」といいます)および助成金ごとに定められている添付書類(3部「機構用」「都道府県用」「事業主用」)を、請求事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。(注)郵便の場合は当日消印まで有効、信書便の場合は当日通信日付印まで有効です。(2 )支給決定および不支給決定の通知助成金の支給請求の審査結果は、助成金支給決定通知書(以下「支給決定通知書」といいます)または助成金不支給決定通知書により通知されます。支給決定通知書には、施設等を支給対象障害者のために使用すること等の支給条件およびその他機構が定める事項が記載してありますので、かならずお読みください。(3 )助成金の送金助成金は事業主等が指定する金融機関の口座に機構から振り込まれます。助成金が入金されているにもかかわらず、事業主または事業所で支給決定通知書の到達が確認できない場合は、速やかに事業所の所在地を管轄する都道府県支部にご連絡ください。 (1)この助成金の認定または支給を受けようとする事業主は、委任届(様式第550号)を提出することにより、事業主から委任を受けた者が認定申請または支給請求を行うことができます。(2)(1)について認定申請または支給請求の委任を受ける者は、事業主が法人である場合であって、当該法人の役員または支給対象障害者を雇用する事業所の長とします。通勤用バスの購入助成金および通勤用自動車の購入助成金については、助成金支給決定日から下記(1)に記載する期間は、助成金支給対象障害者の雇用管理等に特に配慮し、その雇用継続を図らなければなりません(対象障害者等雇用継続義務期間)。また、支給対象となる通勤用バスおよび通勤用自動車は、取得価格が50万円以上の場合、その取得した日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数(以下「法定耐用年数」といいます)の2分の1の期間以上にわたり、助成金を支給した事業所で助成金支給対象障害者のために使用しなければなりません(対象施設設備等処分制限期間)。

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