障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-80-6 留意事項対象障害者等雇用継続義務期間において、助成金支給対象障害者が離職し、または助成金支給対象施設等を助成金支給対象障害者以外の者が使用する等の場合には、変更承認申請書または変更等申出書を提出する必要があるとともに、支給した助成金の一部または全部を返還していただく場合があります。詳細は各都道府県支部までお問合せください。(1 )対象障害者等雇用継続義務期間イ 通勤用バスの購入助成金支給決定年月日から起算して2年間ロ 通勤用自動車の購入助成金支給決定年月日から起算して2年間(2 )対象施設設備等処分制限期間通勤用バス、通勤用自動車の取得日から法定耐用年数の2分の1の期間を経過する日まで(1 )助成金間の併給調整助成金によっては、同一の障害者を対象として同一の助成金または他の助成金と併給できない、いわゆる「併給調整」が行われる場合があります。94ページの「助成金間の併給調整」を参照してください。(2 )助成金の支給対象となる障害者であることの確認助成金の申請のために支給対象障害者等の個人情報を取得、利用および機構に提供するにあたっては、個人情報保護の観点から、「個人情報の保護に関する法律」に従うとともに、厚生労働省の策定した「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの概要」(厚生労働省ホームページ参照)に準じて、以下の取扱いをしてください。イ 助成金の認定申請のために、新たに障害者であること、障害者手帳等の所持、障害の状況等を把握・確認し、その個人情報を機構に提供する場合には、本人に照会するにあたり、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。ロ 助成金の認定申請以外の目的(障害者雇用状況報告、他の助成金の申請など)で取得した個人情報を、助成金等の認定申請のために機構に提供するにあたっては、助成金の認定申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。ハ イまたはロの同意を得るにあたり明示すべき事項は以下のとおりです。 (イ)助成金の認定申請のために機構に提供するという利用目的(ロ)(イ)のために必要な個人情報の内容(ハ)助成金の支給請求が複数回にわたる場合は、原則としてすべての支給請求において利用するものであること(ニ)助成金の支給請求にあたり機構から照会、調査等があった場合は、個人情報を提供する場合があること(ホ)利用目的の達成に必要な範囲内で、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手帳の有効期限等について確認を行う場合があること(ヘ)障害者手帳等を返却した場合、または障害等級の変更があった場合は、その旨を人事担当者まで申し出てほしいこと(ト)障害者本人に対する公的支援策や企業による支援策 ※(ト)については、あわせて伝えることが望ましいこと。2 助成金を受給するまでおよび受給後の手続等

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