障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-81-ニ イまたはロの同意を得るにあたり、照会への回答、障害者手帳等の取得・提出、同意等を強要しないようにしてください。ホ イおよびロの同意を得るにあたっては、他の目的で個人情報を取得する際に、あわせて同意を得るようなことはしないでください。あくまで、助成金の申請時に、別途の手順を踏んで同意を得るようにしてください。(3 )その他イ 助成金の支給を既に受けている事業主については、事業所名の変更、代替わり、分社化等に伴い新たな雇用保険適用事業所番号を取得したとしても、当該助成金における新規の申請事業主として取り扱わない場合があります。ロ 助成金の認定申請においては、認定申請事業主が資本金、人事、取引等の状況からみて、当該申請にかかる対象障害者を以前雇用していた事業主と密接な関係にある他の者に当たると判断した場合は、これを同一事業主としてみなすことがあります。ハ 助成金の支給を受け、会計検査院による調査対象に指定された場合、資料提出等の協力をニ 認定申請書等の書類については、原則として、以下の期間の保存しなければなりません。 (イ)通勤用バスの購入助成金および通勤用自動車の購入助成金   対象障害者等雇用継続義務期間経過後5年間および対象施設設備等使用義務期間が経過するまで(ロ)(イ)以外の重度障害者等通勤対策助成金   助成金の支給期間の終了後5年間ホ 認定申請書および支給請求書の審査にあたって、「4 助成金受給のための提出書類」に記載した以外の書類の提出を要請することがあります。これらの書類は、機構が指定する日までに提出してください。提出がない場合は、審査ができないため不認定または不支給とすることがあります。ヘ 認定申請書または支給請求書の提出後に、認定申請または支給請求に係る手続きをやめようとするときは助成金取下げ書(様式第559号)を機構に提出しなければなりません。依頼する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。2 助成金を受給するまでおよび受給後の手続等

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