障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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○○○○○○○○○○○○×○○-4-3 支援対象障害者○:支給対象となる  △:一部支給対象とならない  ×:支給対象とならないA型事業所と雇用契約の 支給対象障害者A型事業所の施設職員で ある場合支給対象となる重度障害者等・重度身体障害者・3級の視覚障害者・3級または4級の下肢障害者・3級の体幹機能障害者・3級または4級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害者・5級の下肢障害、5級の体幹機能障害および5級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者・知的障害者・精神障害者・2級以上の上肢障害者・2級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害者・3級以上の体幹機能障害者・3級以上の心臓、じん臓もしくは呼吸器またはぼうこうもしくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫もしくは肝臓の機能の障害のある者・4級以上の下肢障害者・4級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者・5級の下肢障害、5級の体幹機能障害および5級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者ヌ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する就労継続支援A型事業所の支給対象の適否は下表のとおりです。助成金名重度障害者等用住宅の賃借助成金指導員の配置助成金住宅手当の支払助成金通勤用バスの購入助成金通勤用バス運転従事者の委嘱助成金通勤援助者の委嘱助成金駐車場の賃借助成金通勤用自動車の購入助成金(注)送迎加算に関する届出書を提出している事業所は支給対象とならない。重度障害者等通勤対策助成金の名称①重度障害者等用住宅の賃借助成金②指導員の配置助成金③住宅手当の支払助成金④通勤用バスの購入助成金⑤通勤用バス運転従事者の委嘱助成金⑥通勤援助者の委嘱助成金⑦駐車場の賃借助成金⑧通勤用自動車の購入助成金支給対象となる重度障害者等は下表のとおりです。なお、表紙の裏面「はじめに」の「労働者」に該当することが必要です。1 重度障害者等通勤対策助成金 ■共通事項ある利用者の場合△(注)

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