障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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46身体障害者手帳(写)、療育手帳(写)、精神障害者保健福祉手帳(写)等対象となる障害者の障害の種類、程度を証明するもの統合失調症、そううつ病(そう病およびうつ病を含む。)またはてんかんにかかっている者であって、精神障害者保健福祉手帳(写)が提出できない場合については、次のいずれかの書類・公共職業安定所の紹介状(写)・精神障害者社会適応訓練を受けた者は受講証明書・職場復帰のために職業リハビリテーションの措置を受けた者は障害者職業センターが本人に交付する利用証明書5雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)雇用契約書(写)、労働条件通知書(写)等対象となる障害者の労働条件が確認できるもの7タイムカード(写)、出勤簿(写)等の出勤状況が確認できるもの8賃金台帳(写)9事業計画書(1)(助添付様式第65号)10賃貸借契約書(写)または賃貸借契約書(案)の写し11「住民票謄本の写し」のコピー(世帯全体。本籍、マイナンバー、住民票コード省略)通勤経路を記入した、①~③の経路図①前住宅から事業所まで、公共交通機関で通勤する場合(往路分)②事業所から前住宅まで、公共交通機関で通勤する場合(復路分)③申請住宅から事業所まで、徒歩または車いす等で通勤する場合1213就業規則、賃金規程、もしくは手当額が明示された社内規程等今回申請する措置について国等の機関から補助金等(本助成金の支給対象費用と同じ範囲かつ同じ期間を対象とするものに限る。)を受ける場合は当該補助金等の支給対象経費を明記した規程等および補助金等の対象項目別補助額を記載した補助金等申請書(写)または決定通知書(写)14提出書類1支給要件確認申立書(様式第540号)2障害者助成金受給資格認定申請書(1)(様式第601号)3助成金申請に係る支給対象障害者(助添付様式第64号)・対象障害者が申請時点で雇用されて6か月を超える期間が経過している場合で、支給対象障害者が中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合は、当該事実が確認できる次のいずれかの書類を添付①障害者手帳(写)②指定医(「身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)」の第15条による都道府県知事の定める医師)の診断書(写)、または内部障害以外の身体障害者の場合は産業医の診断書(写)③精神障害者の場合は主治医の診断書(写)および左の書類・認定までに提出できない場合は、第1回目の支給請求時に添付(認定時には、雇用契約書(案の写し)、労働条件通知書(案の写し)等、雇用予定日が確認できる書面を添付)・期間の定めのない労働者等で雇用契約書等を取り交わしていない場合は、就業規則(写)および辞令(写)等労働条件が確認できる書類を添付・タイムカード(写)、出勤簿(写)等の出勤状況が確認できるものおよび賃金台帳 (写)については直近1 か月分・労働条件通知書および賃金台帳において社会保険の加入状況が確認できない場合は社会保険の加入が確認できる書類または加入義務がないことの説明文書を添付すること。・対象障害者が申請時点で雇用されて6 か月を超える期間が経過している場合①人事異動等の場合は、人事異動等の辞令(写)等、人事異動等の事実が客観的に確認できる書類を添付②中途障害者に係る職場復帰の場合は、休職辞令(写)等、休職期間および職場復帰日が客観的に確認できる書類を添付・対象障害者が申請住宅の直前の住宅から事業所まで公共交通機関等で通勤した場合の通勤困難性を説明する事項が含まれていること。・対象障害者が精神障害者の場合は、その症状により公共交通機関等での通勤が困難であることが分かる診断書等(写)を添付・契約書(案)の場合(契約書(写)が認定までに提出できない場合)は、第1回目の支給請求時に賃貸借契約書(写)を添付認定までに提出できない場合は、第1回目の支給請求時に添付・通勤経路、手段、距離および所要時間が確認できるもの・往路は始業時間、復路は終業時間に合わせた出発時刻・到着時刻も記載住宅手当の支払について、対象障害者と通常支払われる限度額との差額に係る取決めが確認できるもの決定していない場合は、支給請求時に添付-87-注意事項住宅手当の支払助成金(認定)

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