障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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7雇用契約書(写)、労働条件通知書(写)等対象となる障害者の5の8タイムカード(写)、出勤簿(写)等の出勤状況が確認できるも自動車バス1支給要件確認申立書(様式第540号)2障害者助成金受給資格認定申請書(1)(様式第601号)3助成金申請に係る支給対象障害者(助添付様式第64号)4助成金(認定申請・支給請求)明細書(助添付様式第1号)身体障害者手帳(写)、療育手帳(写)、精神障害者保健福祉手帳(写)等対象となる障害者の障害の種類、程度を証明するものバスの購入において統合失調症、そううつ病(そう病およびうつ病を含む。)またはてんかんにかかっている者であって、精神障害者保健福祉手帳(写)が提出できない場合については、次のいずれかの書類・公共職業安定所の紹介状(写)・精神障害者社会適応訓練を受けた者は受講証明書(自動車の購入は除く。)・職場復帰のために職業リハビリテーションの措置を受けた者は障害者職業センターが本人に交付する利用証明書(自動車の購入は除く。)6雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)労働条件が確認できるもの9賃金台帳(写)10雇用障害者の助成金認定・支給および補充状況調書(助添付様式第2号)11事業計画書(1)(助添付様式第65号)12事業計画書(1)の添付書類 過去1年間の決算報告書(写) (法人でない場合は所得税確定申告書(写))13見積明細書(写)「住民票抄本の写し」のコピー(世帯の一部(対象障害者のみ)。本籍、マイナンバー、住民票コード省略)または、住民票記載事項証明書(写)1415通勤経路を記入した地図および運行スケジュール表16自動車運転免許証(写)(裏面も含む。)17カタログおよび価格表18事前着手申出書(様式第560号)今回申請する措置について国等の機関から補助金等(本助成金の支給対象費用と同じ範囲かつ同じ期間を対象とするものに限る。)を受ける場合は当該補助金等の支給対象経費を明記した規程等および補助金等の対象項目別補助額を記載した補助金等申請書(写)または決定通知書(写)19○○○○○○○○・対象障害者が申請時点で雇用されて6か月を超える期間が経過している場合で、支給対象障害者が中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合は、当該事実が確認できる次のいずれかの書類を添付○○①障害者手帳(写)②指定医(「身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)」の第15条による都道府県知事の定める医師)の診断書(写) 、または内部障害以外の身体障害者の場合は産業医の診断書(写)③バスの購入において対象障害者が精神障害者の場合は主治医の診断書(写)および左の書類・認定までに提出できなかった場合は、第1回目の支給請求時に添付(認定申請時には、雇用契約書(案の写し)、労働条件通知書(案の写し)等、雇用予定日が確認できる書面を添付)○○・期間の定めのない労働者等で雇用契約書等を取り交わしていない場合は、就業規則(写)および辞令(写)等労働条件が確認できる書類を添付○○・タイムカード(写)、出勤簿(写)等の出勤状況が確認できるものおよび賃金台帳(写)については直近1 か月分・労働条件通知書および賃金台帳において社会保険の加入状況が確認できない場合は社会保険の加入が確認できる書類または加入義務がないことの説明文書を添付すること。○○・対象障害者が申請時点で雇用されて6か月を超える期間が経過している場合①人事異動等の場合は、人事異動等の辞令(写)等、人事異動等の事実が客観的に確認できる書類を添付○○②中途障害者に係る職場復帰の場合は、休職辞令(写)等、休職期間および職場復帰日が客観的に確認できる書類を添付過去に下記の助成金(バスの購入の場合は①~③、自動車の購入の場合は①~②)を受給し、かつ①②は支給決定日から2年を、③は5年を経過していない場合に添付①通勤用バスの購入助成金②通勤用自動車の購入助成金③重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金・対象障害者が自宅から事業所まで公共交通機関で通勤した場合の通○○勤困難性を説明する事項が含まれていること。・自動車の購入の場合は対象障害者が自家用車を所有しているかの有無、および所有している場合は今回新たに自動車を購入する理由を記載すること。・バスの購入において対象障害者が精神障害者の場合は、その症状により公共交通機関等での通勤が困難であることが分かる診断書等(写)を添付・バスの購入において申請者が事業主団体の場合は、このほかに団体の規約、「事業主の団体の構成員である事業主の概要」(助添付様式第6 号)および「助成対象障害者名簿」(助添付様式第7号)を追加添付○○次のいずれかに該当する場合は、添付不要①申請額が、450万円未満の場合②金融商品取引法(第24 条)に基づく有価証券報告書を提出している○○会社・本体価格、付属品の内訳、消費税の有無を記載のこと。・認定申請時は1 者分を提出すること。 (支給対象費用(車両本体価格+特別の構造または設備の整備に要する費用)の総額が150万円以上1,000万円以下の場合は、認定後の発注契約に当たって3 者以上の見積明細書を徴取し、支給請求時に提出すること。)○○・認定までに提出できない場合は、第1回目の支給請求時に添付・住民票記載事項証明書(写)は、氏名、生年月日、現住所が記載され、○○証明印の押印があること・対象障害者が自宅から事業所までの公共交通機関等を利用した場合および通勤用バスまたは自動車を利用した場合の通勤経路、手段、距離および所要時間が確認できるもの(所要時間は出発時刻から起算して記載し、往復分作成すること。)○○・自動車の購入の場合は運行スケジュール表は不要○自動車の購入の場合に添付○○○○「事前着手申出書 留意事項」を必ず熟読し、承諾すること。○○決定していない場合は支給請求時に添付-89-提出書類注意事項通勤用バスの購入助成金、通勤用自動車の購入助成金(認定)

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